災害危険区域内の建築制限について
平成24年10月5日付けの「東日本大震災に伴う山田町災害危険区域の指定及び建築制限に関する条例」の制定を受け、災害危険区域における建築制限に関する告示及び災害危険区域の指定に関する告示を行いました。
これにより、災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築が制限されることとなりました。
災害危険区域とは
建築基準法第39条に基づき条例で指定された津波等による危険の著しい区域のことです。区域を指定することにより区域内の建築物を制限することで災害を防止することを目的としています。
災害危険区域の指定
過去2番目の大きさの津波(明治三陸大津波)に対応できる防潮堤の整備を前提に、東日本大震災と同等の津波によるシミュレーションを行った結果、浸水被害の発生する可能性が高い区域を3段階に区分し、指定しています。
第1種:想定される浸水深さが2m以上の区域
第2種:想定される浸水深さが1m以上2m未満の区域
第3種:想定される浸水深さが1m未満の区域
建築制限の対象となる建築物
住居の用に供する建築物が対象です。一時的な滞在のための建築物は建築制限の対象となりません。
対象となる建物:一戸建ての住宅、併用住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎など
対象とならない建物:事務所、店舗、工場、倉庫、ホテル、旅館、病院など
建築制限の内容
災害危険区域内においては、住居の用に供する建築物は建築することができません。ただし、以下の要件を満たすものについては、建築が可能となります。
1 既存不適格建築物
災害危険区域が指定された平成25年9月2日時点(※基準時)で既に建築されていた建築物については、次の行為を行う場合には制限を受けません。
(1)修繕
(2)模様替
(3)移転(同一敷地内での曳家)
(4)増築(基準時における床面積の1.2倍以内に限る)
2 建築制限の例外となる構造方法などで建築された建築物
災害危険区域第1種から第3種のうち、第2種及び第3種については構造方法などの基準を満たすことで、住居の用に供する建築物の建築が可能となります。
建築制限の例外となる構造方法などについて (PDF 178KB)
災害危険区域に指定された区域
全体図は山田町災害危険区域種別区分図 (PDF 1.18MB)をご覧ください。
平成25年9月2日に指定された地域は、山田地区、織笠地区、船越地区(田の浜を含む)、小谷鳥地区の4地区です。
災害危険区域は、町建設課及び復興推進課で閲覧できます。
地区名 | 種別 | 区域 | 地図 |
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山田地区 | 第1種区域 | 北浜町の一部、中央町の一部、 川向町の一部、境田町の一部 |
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第2種区域 | 北浜町の一部、中央町の一部、 川向町の一部、境田町の一部 |
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第3種区域 | 北浜町の一部、中央町の一部、 境田町の一部、飯岡第1地割の一部、 山田第1地割の一部、山田第2地割の一部、 山田第5地割の一部 |
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織笠地区 | 第1種区域 | 織笠第1地割の一部、織笠第2地割の一部、 織笠第3地割の一部、織笠第4地割の一部、 織笠第11地割の一部、織笠第12地割の一部、 織笠第13地割の一部、織笠第14地割の一部 |
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第2種区域 | 織笠第11地割の一部、織笠第12地割の一部、 織笠第13地割の一部、織笠第14地割の一部 |
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第3種区域 | 織笠第1地割の一部、織笠第8地割の一部、 織笠第9地割の一部、織笠第11地割の一部、 織笠第12地割の一部、織笠第13地割の一部、 織笠第14地割の一部 |
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船越地区 | 第1種区域 | 船越第3地割の一部、船越第4地割の一部、 船越第5地割の一部、船越第7地割の一部、 船越第8地割の一部、船越第9地割の一部、 船越第10地割の一部、船越第11地割の一部、 船越第12地割の一部、船越第13地割の一部、 船越第14地割の一部、船越第15地割の一部、 船越第16地割の一部 |
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第2種区域 | 船越第4地割の一部、船越第5地割の一部、 船越第6地割の一部、船越第7地割の一部、 船越第9地割の一部、船越第10地割の一部、 船越第11地割の一部、船越第13地割の一部 |
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第3種区域 | 船越第4地割の一部、船越第5地割の一部、 船越第6地割の一部、船越第7地割の一部、 船越第9地割の一部、船越第10地割の一部、 船越第11地割の一部、船越第14地割の一部 |
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小谷鳥地区 | 第1種区域 | 船越第18地割の一部、船越第19地割の一部 | 小谷鳥地区 (PDF 777KB) |
山田町災害危険区域に関する条例等
東日本大震災に伴う山田町災害危険区域の指定及び建築制限に関する条例 (PDF 51.6KB)