離婚届
離婚届を出すことにより夫婦の婚姻関係は消滅し、氏は婚姻前(旧姓)に戻ります。
婚姻時の氏をそのまま名乗り続ける場合は届出から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届出)」が必要です。
子供の氏を変えたい、子供を自分の戸籍に入れたいという場合は「入籍届」が必要です。※子の入籍には家庭裁判所の許可が必要な場合があります。
届出地
夫及び妻の本籍地、所在地(住所地)の市区町村役場。
届出期間
届出の時から効力があります。期間の定めはありません。
※調停離婚・裁判離婚等を除く。
届出人
夫と妻
※調停離婚・裁判離婚等の場合のみ単独での届出可能
届出に必要なもの
- 離婚届書
- 戸籍全部事項証明書(届出地に本籍のない方)
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- マイナンバーカード(氏が変更になる方)
- 審判書謄本等(裁判等による離婚の場合のみ)
≫戸籍法の改正により、令和3年9月1日から戸籍届出の際の押印は任意となりました。
※戸籍全部事項証明書については、令和6年3月1日以降は不要です。
※離婚により児童手当の受給者が変更になった場合は、健康子ども課(保健センター内)で受給者変更の手続きが必要です。
※ひとり親となった方には、ひとり親家庭医療費助成制度(町民課7番窓口)、児童扶養手当(健康子ども課)の申請が必要です。
注意事項
成人(18歳以上)の証人2人の署名が必要です。(裁判等による離婚の場合は不要。)
離婚届を出したのみでは住所は変わりませんので、住所変更の届出が必要です。