死亡届
人が亡くなると権利能力も消除されます。それと同時に故人の所有していた権利の相続も開始されます。死亡届は戸籍法87条で定められた届出人が、死亡診断書または死体検案書を添付して届出をしなければなりません。
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は、その事実を知った日から3か月以内)
届出地
亡くなられた方及び届出人の本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村役場
届出に必要なもの
- 死亡届 (医師の作成した死亡診断書もしくは死体検案書の添付が必要です。)
≫戸籍法の改正により、令和3年9月1日から戸籍届出の際の押印は任意となりました。
死亡に伴い各種手続がございます。諸手続の目安としては、届出後10日以内です。詳細は「届出後の手続について」をご覧ください。
届出人
届出義務者(戸籍法87条第1項)
- 同居の親族
- その他の同居者
- 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
届出資格者(戸籍法87条第2項)
同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人
届出人は親族(同居、同居していない)が一般的です。届出人は上記のとおりの順ですが、死亡の事実を遅滞なく届出するという趣旨から、届出義務者および届出資格者は、順序に限らず届出ができます。
届出人が後見人、保佐人、補助人、任意後見人の場合は、その資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本の添付が必要になります。
注意事項
死亡届を出される際は、火葬場に連絡し火葬日程をお決めになったうえ、ご来庁下さい。
山田町の火葬場(やまだ斎苑)
(代表)0193-82-6878
(予約専用)080-2830-0424
届出後の手続について
下記手続がございますので、役場町民課または豊間根支所・船越支所へお越しください。
諸手続きを行う期間の目安としては、届出後約10日以内です。
対象となる方 |
手続の内容 |
必要なもの |
---|---|---|
国民健康保険もしくは後期高齢者医療保険に加入していた方 |
葬祭費の請求 |
(町民課7番窓口) |
保険証の返却 |
亡くなった方の保険証(町民課7番窓口) |
|
後期高齢者医療保険に加入していた方 |
高額療養費支給申請 |
法定相続人(配偶者・子など)の預金通帳・印鑑(町民課7番窓口) |
国民(厚生)年金を受給していた方及び国民年金に一定月以上加入していた方 ※遺族厚生年金は年金事務所、共済年金は勤務先での手続きになります。 |
〇年金未支給請求…役場で手続可 〇死亡一時金請求…役場で手続可 〇遺族厚生年金請求…年金事務所での手続 |
(町民課3~4番窓口) |
各種医療費を受給されていた方 |
医療費受給口座の変更 |
変更する先の預金通帳、亡くなった方の受給者証(町民課7番窓口) |
児童手当を受給されていた方 |
振込口座変更等手続 |
新しい受給者の預金通帳、印鑑(保健センター・健康子ども課) |
児童扶養手当を受給されていた方 |
死亡届、児童扶養手当証書の返却など |
(保健センター・健康子ども課) |
介護保険証・印鑑登録証をお持ちだった方 |
保険証・印鑑登録証の返却 |
亡くなった方の介護保険証・印鑑登録証(町民課3~4番窓口) |
障害者手帳をお持ちだった方 |
障害者手帳返還手続 |
亡くなった方の障害者手帳・来庁者の印鑑(長寿福祉課8番窓口) |
固定資産をお持ちだった方 |
納税管理人についての手続 |
(税務課10番窓口) |
軽自動車をお持ちだった方 |
名義変更の手続のご案内 |
(税務課9番窓口) |
町営住宅に入居していた方 |
入居者人数等変更の届出 |
亡くなった方の住民票(町営住宅管理センター) |
※お亡くなりになった方が農地を所有していた場合は農業委員会事務局(役場2階農林課内)へご相談ください。
詳しくは役場町民課住民記録係までお問い合わせください。
(代表)0193-82-3111 担当(内線123・124)