くらし・手続き

各種手当

児童手当

15歳に到達する年度までの児童を養育している方に支給されます。

詳しくは児童手当をご覧ください。

手当の月額は
3歳未満は15,000円
3歳以上小学校終了前で第1、2子の場合は10,000円、第3子以降は15,000円
中学生は10,000円

ただし、所得制限限度額以上の場合は、児童1人につき一律5,000円となります。

※令和4年度の制度改正で、児童手当の特例給付について「所得上限額」が新設されます。所得が所得上限限度額以上の場合は、特例給付は支給されません。

詳しくは、児童手当制度のご案内(PPT 336KB)をご確認ください。

「第○子」の考え方

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を年齢の高い順に数えて第○子といいます。

問い合わせ先

健康子ども課 子ども子育て係 電話: 0193-82-3111(内線601・602)

児童扶養手当

離婚などで父親または母親がいない家庭や、父親または母親が重度障がい者の家庭などにおいて、児童を養育している方に、その児童が18歳に達する年度末まで(障がいのある児童は満20歳に達するまで)支給されます。

手当額は1年ごとに受給者本人及び扶養義務者(同居等の家族)の所得額に応じて決定され、所得額が限度額以上の場合には支給されません。

令和4年4月分以降の手当月額(全額支給の場合)

児童1人の場合:43,070円
児童2人の場合:53,240円
3人目以降は1人につき6,100円が加算されます。

手当申請から5年経過すると原則として手当が一部支給停止(2分の1減額)になりますが、児童が8歳未満の場合や就業中及び求職中の場合などは書類の届け出により一部支給停止の対象外となります。

問い合わせ先

健康子ども課 子ども子育て係 電話: 0193-82-3111(内線601)

特別児童扶養手当

精神または身体に障害のある20歳未満の児童を監護している父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している方に支給されます。
手当の月額は、1級(重度)が51,500円、2級(中度)が34,300円(平成28年4月改定)で所得制限があります。
ただし、次のような場合は手当てを受給することができません。

  • 児童および父、母または養育者が日本国内に住んでいないとき
  • 児童が障害を支給事由として、公的年金を受けることができるとき
  • 児童が児童福祉施設(通園施設を除く)に入所しているとき

問い合わせ先

長寿福祉課 地域福祉係 電話: 0193-82-3111(内線151)

母子・父子・寡婦福祉資金

母子・父子家庭または寡婦の方々の経済的自立や、生活の安定と扶養しているお子さんの福祉の向上のため、その必要な資金について無利子または低利子で貸し付ける制度です。所得制限があります。

問い合わせ先

健康子ども課 子ども子育て係 電話: 0193-82-3111(内線601)

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