児童手当
令和4年度から児童手当の制度が一部変更になります
変更内容
- 「現況届」の提出が原則不要になります
- 令和4年6月分(10月支給分)から、所得上限が新設されます
詳細については、児童手当制度のご案内(PPT 336KB)をご確認ください。
1.「現況届」の提出が原則不要になります
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。
令和4年度の制度改正で、児童の養育状況が変わっていなければ、町から案内があった方を除き、現況届の提出は原則不要になります。
※提出が必要な方のみ、現況届を郵送します。
2.令和4年6月分(10月支給分)から、児童手当特例給付に所得上限が新設されます
令和4年度の制度改正で、児童手当の特例給付について「所得上限額」が新設されます。所得が所得上限限度額以上の場合は、特例給付は支給されません。
概要・内容
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。
児童手当制度については内閣府ホームページもご覧ください。
届出場所・届出期限
健康子ども課 子ども子育て係(保健センター内)
※豊間根支所・船越支所でも手続きできます。
請求者の住民登録地でのお手続きになります。お子さんが生まれた日、転入した日(転出予定日)等の翌日から15日以内に申請してください。
届出に必要なもの
- 認定請求書(健康子ども課窓口にあります)
- 請求者の健康保険証または年金加入証明書※国民年金加入者は不要です
- 請求者名義の通帳
- 請求者と配偶者のマイナンバーがわかるもの
支給額
児童の年齢 | 児童手当の額 (1人当たりの月額) |
---|---|
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上~小学校終了前 | 10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
※令和4年度の制度改正により、令和4年6月分から、児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合は児童手当特例給付は支給されません。
詳しくは、児童手当制度のご案内(PPT 336KB)の「所得制限限度額・所得上限限度額について」をご確認ください。
支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月の10日にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。
※支払日が土日、祝日の場合は、その直前の金融機関営業日に支給します。
公務員の場合
公務員になった方
勤務先から支給されます。(山田町へは消滅届の提出が必要です)
※公務員になった翌日から15日以内に山田町健康子ども課へ消滅届を提出し、勤務先へ申請をしてください。
退職等により、公務員でなくなった方
山田町から支給されます。
※公務員を退職した等の翌日から15日以内に山田町健康子ども課に申請をしてください。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
その他
- 原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
※申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
その他詳細についてはお問い合わせください。
よくあるお問い合わせ
Q1.振込先の銀行口座を子どもまたは配偶者名義の通帳に変更できますか?
A1.請求者名義以外の通帳には変更できません。
※請求者名義の別の銀行口座に変更することはできますので、認印と変更したい銀行・郵便局等の通帳を健康子ども課窓口へお持ちください。
Q2.請求者を児童の父から母(または母から父)へ変更できますか?
A2.父母がともに児童を養育している場合、原則、生計を維持する程度の高い方(恒常的に所得が高い方)に支給されます。
※生計維持者が変更になる場合、児童の父母両方からの申請が必要となります。
※離婚または離婚協議中で両親が別居している場合は児童と同居している方に支給される場合がありますのでお問い合わせください。
※内閣府ホームページの児童手当Q&Aもご覧ください。