くらし・手続き

児童手当

令和6年10月分から児童手当制度が拡充されています

拡充の内容

キャプション
 

拡充後
令和6年10月分(12月振込分)から

支給対象    高校生年代(18歳の年度末)まで
所得制限   なし 
手当月額    第1子・第2子 
3歳未満 15,000円
3歳~小学校修了 10,000円
中学生 10,000円

高校生年代(※1)

10,000円
 特例給付 廃止
第3子以降の数え方 大学生相当年齢(※2)までの子から数えて3人目以降の子に適用 
支払月 年6回(2・4・6・8・10・12月)

(※1)高校生年代について

15歳年度末を経過した後(16歳)~18歳の年度末までの子のことを指します。進学か就労かにかかわらず、その子を養育(監護し、生計を同じく)している場合に支給します。

(※2)大学生相当年齢について

18歳年度末を経過した後(19歳)~22歳年度末までの子のことを指します。手当は支給されませんが、進学か就労かにかかわらず、収入がある場合でも、生計費などの経済的負担があれば多子加算のカウント対象です。進学の場合、大学・短大・専門学校等の進学先の種類は問いません。

概要・内容

高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。

児童手当制度については児童手当もご覧ください。

届出場所・届出期限

健康子ども課 子ども子育て係(保健センター内)

※豊間根支所・船越支所でも手続きできます。

請求者の住民登録地でのお手続きになります。お子さんが生まれた日、転入した日(転出予定日)等の翌日から15日以内に申請してください。

届出に必要なもの

  1. 認定請求書(健康子ども課窓口にあります)
  2. 請求者の健康保険証または年金加入証明書※国民年金加入者は不要です
  3. 請求者名義の通帳
  4. 請求者と配偶者のマイナンバーがわかるもの

支給額

キャプション
児童の年齢 児童手当の額
(1人当たりの月額)
3歳未満 15,000円(第3子以降は30,000円)
3歳以上~高校生年代 10,000円
(第3子以降は30,000円)

※「第3子以降」とは、22歳まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している子のうち、3番目以降をいいます。

詳しくは、児童手当制度案内(PDF 333KB)をご確認ください。

支給時期

原則として、毎年偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の10日にそれぞれの前月分までの手当を支給します。

 例)4月の支給日には、2~3月分の手当を支給します。

 ※支払日が土日、祝日の場合は、その直前の金融機関営業日に支給します。

公務員の場合

公務員になった方

勤務先から支給されます。(山田町へは消滅届の提出が必要です)

※公務員になった翌日から15日以内に山田町健康子ども課へ消滅届を提出し、勤務先へ申請をしてください。

退職等により、公務員でなくなった方

山田町から支給されます。

※公務員を退職した等の翌日から15日以内に山田町健康子ども課に申請をしてください。

申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

現況届

令和4年度の制度改正により、受給者の現況を町が公簿等で確認することで、現況届の提出は原則不要となりました。

ただし、次に該当する方は引き続き現況届の提出が必要ですので、町より提出の案内を送付します。

引き続き現況届の提出が必要な方

・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が山田町と異なる方

・離婚協議中で配偶者と別居されている方

・単身赴任等で、配偶者や支給対象となる児童と別居されている方

・未成年後見人、施設等の受給者の方

・大学生年代の子も含め3人以上の子を養育している方

・その他、町で現況届の提出が必要と判断した方

その他

  • 原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
    ※申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

その他詳細についてはお問い合わせください。

よくあるお問い合わせ

Q1.振込先の銀行口座を子どもまたは配偶者名義の通帳に変更できますか?

 A1.請求者名義以外の通帳には変更できません。
※請求者名義の別の銀行口座に変更することはできますので、認印と変更したい銀行・郵便局等の通帳を健康子ども課窓口へお持ちください。

 

Q2.請求者を児童の父から母(または母から父)へ変更できますか?

A2.父母がともに児童を養育している場合、原則、生計を維持する程度の高い方(恒常的に所得が高い方)に支給されます。
※生計維持者が変更になる場合、児童の父母両方からの申請が必要となります。
※離婚または離婚協議中で両親が別居している場合は児童と同居している方に支給される場合がありますのでお問い合わせください。

 

カテゴリー

お問い合わせ

健康子ども課

子ども子育て係 内線602

電話:
0193-82-3111
Fax:
0193-82-4989

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