婚姻届
婚姻するために必要な届けです。
届出地
夫または妻になる方の本籍地、所在地(住所地)の市区町村役場。
届出期間
届出の時から効力があります。届出期間の定めはありません。
届出人
夫になる方及び妻になる方
届出に必要なもの
- 婚姻届書
- 戸籍全部事項証明書(届出地に本籍のない方)
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
≫戸籍法の改正により、令和3年9月1日から戸籍届出の際の押印は任意となりました。
※戸籍全部事項証明書については、令和6年3月1日以降は不要です。
注意事項
- 婚姻届に、成人(18歳以上)の証人2人の署名が必要です。
- 婚姻届を出されただけでは住所変更はされません。平日の開庁時間に住民異動届(転入届・転居届・転出届)が必要になります。
- 婚姻により氏が変更された方で、マイナンバーカードをお持ちの方は、記載事項の変更が必要です。住所地の市町村での手続きです。