くらし・手続き

婚姻届

婚姻するために必要な届けです。

届出地

夫または妻になる方の本籍地、所在地(住所地)の市区町村役場。

届出期間

届出の時から効力があります。届出期間の定めはありません。

届出人

夫になる方及び妻になる方

届出に必要なもの

  • 婚姻届書
  • 戸籍全部事項証明書(届出地に本籍のない方)
  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

≫戸籍法の改正により、令和3年9月1日から戸籍届出の際の押印は任意となりました。

※戸籍全部事項証明書については、令和6年3月1日以降は不要です。

注意事項

  • 婚姻届に、成人(18歳以上)の証人2人の署名が必要です。
  • 婚姻届を出されただけでは住所変更はされません。平日の開庁時間に住民異動届(転入届・転居届・転出届)が必要になります。
  • 婚姻により氏が変更された方で、マイナンバーカードをお持ちの方は、記載事項の変更が必要です。住所地の市町村での手続きです。

カテゴリー

お問い合わせ

町民課

住民記録係 内線123

電話:
0193-82-3111
Fax:
0193-82-2558

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。

このページの内容は役に立ちましたか?※必須入力
このページの内容は分かりやすかったですか?※必須入力
このページの情報は見つけやすかったですか?※必須入力

このページの先頭へ