婚姻届
届出地
夫または妻になる方の本籍地、所在地(住所地)の市区町村役場。
届出期間
届出の時から効力があります。届出期間の定めはありません。
届出人
夫になる方および妻になる方
届出に必要なもの
- 婚姻届書
- 戸籍全部事項証明または戸籍謄本(届出地に本籍のない方)
- 届出人の印鑑(夫と妻になる方、婚姻前の氏のもの)
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 父母の婚姻同意書(未成年の方の場合)
注意事項
- 婚姻届に、成人の証人2人の署名押印が必要です。
- 婚姻要件は、男性満18歳以上、女性は満16歳以上です。20歳未満の方が婚姻する場合は、父母の同意が必要です。婚姻同意書(下記添付ファイルの様式をご利用ください。)に父母が署名、押印し婚姻届と一緒に提出してください。
- 婚姻届を出されただけでは住所変更はされません。平日の開庁時間に住民異動届(転入届・転居届・転出届)が必要になります。
- 婚姻により氏が変更された方で、マイナンバーカードをお持ちの方は、記載事項の変更が必要です。住所地の市町村での手続きです。