くらし・手続き

転籍届

転籍とは本籍(戸籍の所在地)を移転することです。転籍届を提出すると戸籍に記載されている全員(除籍者を除く)が移転します。

届出地

届出人の本籍地、新しい本籍地または所在地の市区町村役所

届出期間

届出した日から法律上の効力が発生します。期間の定めはありません。

届出人

戸籍の筆頭者及びその配偶者

届出に必要なもの

  • 転籍届書
  • 戸籍全部事項証明書(届出地に本籍のない方)

≫戸籍法の改正により、令和3年9月1日から戸籍届出の際の押印は任意となりました。

※戸籍全部事項証明書については、令和6年3月1日以降は不要です。

注意事項

  • 筆頭者・配偶者以外の方(子どもなど)が届出人となることはできません。
  • 転籍後の新しい戸籍全部事項証明書が急ぎで必要な場合は、新しい本籍地へ届出してください。

カテゴリー

お問い合わせ

町民課

住民記録係 内線123

電話:
0193-82-3111
Fax:
0193-82-2558

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