転籍届
転籍とは本籍(戸籍の所在地)を移転することです。転籍届を提出すると戸籍に記載されている全員(除籍者を除く)が移転します。
届出地
届出人の本籍地、新しい本籍地または所在地の市区町村役所
届出期間
届出した日から法律上の効力が発生します。期間の定めはありません。
届出人
戸籍の筆頭者及びその配偶者
届出に必要なもの
- 転籍届書
- 戸籍全部事項証明書(届出地に本籍のない方)
≫戸籍法の改正により、令和3年9月1日から戸籍届出の際の押印は任意となりました。
※戸籍全部事項証明書については、令和6年3月1日以降は不要です。
注意事項
- 筆頭者・配偶者以外の方(子どもなど)が届出人となることはできません。
- 転籍後の新しい戸籍全部事項証明書が急ぎで必要な場合は、新しい本籍地へ届出してください。