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国民年金の給付の種類

国民年金の給付には、老齢基礎年金などの「基礎年金」と付加年金などの「第1号被保険者への独自給付」の大きく分けて2種類があります。

給付の種類

国民年金では、全国民に共通して支給される「基礎年金」があります。

  • 老齢基礎年金  
  • 障がい基礎年金  
  • 遺族基礎年金

また、第1号被保険者の独自給付としては、次の種類の給付があります。

  • 付加年金  
  • 寡婦年金  
  • 死亡一時金  
  • 短期在留外国人の脱退一時金

基礎年金

老齢基礎年金

老齢基礎年金は受給資格期間が10年以上ある方に65歳から支給されます。
詳しくは、老齢基礎年金をご覧ください。

障がい基礎年金

障がい基礎年金は、国民年金加入者が病気やケガで初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(「初診日」といいます)から、1年6か月を経過した日又は1年6か月以内に症状が固定した日(障がい認定日)に、国民年金の障がい等級1級又は2級に該当する障がいの状態に至ったときに支給されます。
障がい認定日に障がいの状態が2級以上に該当していない場合であっても、65歳に達する日の前日までの間に2級以上の障がいの状態に該当したときは、障がい基礎年金を請求することができます。
詳しくは、障がい基礎年金をご覧ください。

遺族基礎年金

遺族基礎年金は、国民年金に加入している方が死亡したときに、その方に生計を維持されていた遺族に支給されます。
詳しくは、遺族基礎年金をご覧ください。

第1号被保険者の独自給付

付加年金

付加保険料(月額400円)を納付した期間について、老齢基礎年金に上乗せして支給されます。
詳しくは、付加年金をご覧ください。

寡婦年金

第1号被保険者としての保険料納付済期間と免除期間をあわせて10年以上ある夫が死亡したとき、条件をすべて満たす妻に60歳から65歳になるまでの間支給されます。
詳しくは、寡婦年金をご覧ください。

死亡一時金

第1号被保険者として、保険料納付済期間が3年以上ある方が、老齢基礎年金又は障がい基礎年金を受けずに死亡したときに生計を同じくしていた遺族に支給されます。
ただし、遺族基礎年金を受けられる方がいるときは支給されません。
詳しくは、死亡一時金をご覧ください。

短期在留外国人の脱退一時金

第1号被保険者として、6か月以上年金保険料を納付した外国人で、老齢基礎年金などの受給資格期間を満たしていない方が、帰国したときに支給される一時金です。
ただし、日本国内に住所を有するとき、障がい基礎年金などの受給権を有したことがあるとき、国民年金の被保険者の資格を喪失した日から2年を経過したときは支給されません。
※脱退一時金の支給を受けた期間は、社会保障協定における年金加入期間として通算することができなくなります。
詳しくは、短期在留外国人の脱退一時金(帰国するとき)をご覧ください。

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お問い合わせ

町民課 住民記録チーム 住民記録係

電話:
0193-82-3111
Fax:
0193-82-4989

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