老齢基礎年金
国民年金などに加入して、以下の受給要件を満たしている場合、原則として65歳になった時から請求することができる年金です。
受給要件
次の受給資格期間を合計して、10年(120か月)以上あれば年金を請求することができます。
受給資格期間
- 国民年金保険料を納めた期間(第3号被保険者であった期間を含む)
- 国民年金保険料免除、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間
- 1961年(昭和36年)4月以降の厚生年金保険や共済組合への加入期間
- 国民年金に任意加入できる方が任意加入していなかった期間(合算対象期間)
合算対象期間(カラ期間)とは
- 1961年(昭和36年)4月から1986年(昭和61年)3月までの間で、厚生年金または共済組合に加入している人の配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間
- 1991年(平成3年)3月以前に、学生であるため国民年金に任意加入しなかった期間
- 1961年(昭和36年)4月以降で、厚生年金等から脱退手当金を受給した期間
- 20歳~60歳になるまでの間で、海外に住んでいた期間
などがあります。
支給内容
20歳から60歳になるまでの40年間(加入可能年数)、すべての期間保険料を納めた方は65歳から満額の老齢基礎年金を受給できます。
保険料を全額免除された期間の年金額は2分の1(平成21年3月分までは3分の1)となりますが、保険料の未納期間は年金額計算の対象期間にはなりません。
繰上げ受給
希望すれば、60歳から64歳までの間に繰上げて年金を受けることができます。
ただし、請求時の年齢に応じて、一定の割合で減額された年金額が、生涯にわたって支給されます。
なお、昭和16年4月2日以降に生まれた方については、月単位で減額率が変わります。
※繰上げ受給には、いくつかの注意点がありますので、希望される場合は、事前にご相談ください。
繰下げ受給
希望すれば、66歳から70歳までの間に繰下げて年金を受け取ることができます。
ただし、請求時の年齢に応じて、一定の割合で増額された年金額が、生涯にわたって支給されます。
なお、昭和16年4月2日以降に生まれた方については、月単位で増額率が変わります。
※繰下げ受給には、いくつかの注意点がありますので、希望される場合は、事前にご相談ください。
支給内容
20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた方は、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。
保険料を全額免除された期間の年金額は2分の1(平成21年3月分までは3分の1)となりますが、保険料の未納期間は年金額の計算の対象期間になりません。
令和4年4月分からの年金額(満額):年額777,800円(月額64,816円)
老齢基礎年金の計算式※昭和16年4月2日以後に生まれた方の場合
※ご自身の将来受け取れる年金額を知りたい場合など、詳細はお近くの年金事務所にご相談ください。
請求の手続き
- 65歳になる3か月前に、日本年金機構から「年金請求書」などの書類が事前に送付されますので、65歳の誕生日の前日以降に手続きをおこなってください。
- 提出先は、加入していた年金が国民年金のみの方は山田町役場、または年金事務所です。
- 厚生年金の加入期間もある方は年金事務所です。
請求後の流れ
- 請求後約1~2カ月後に「年金証書・年金決定通知書」が日本年金機構から送付されます。
- 受け取り開始年月は年金証書に記載の「受給権を取得した月」の翌月です。年金決定通知書に記載されています。
- 年金がお受け取りできるのは、年金証書が送付されてから約1~2カ月後です。