障がい基礎年金
障がい基礎年金は、国民年金に加入中、または老齢基礎年金を受けるまでの60歳から65歳未満の間に初診日(病気やケガで初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日)がある方が、病気や事故で国民年金の障がい等級1級または2級に該当する障がいの状態になった場合に支給されます。
障がいの状態が2級以上に該当していない場合であっても、65歳に達する日の前日までの間に2級以上の障がいの状態に該当したときは、障がい基礎年金を請求することができます。
障がい年金を受け取るための3つの要件
初診日要件
初診日(病気やケガで初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日)において、次のいずれかに該当する方
- 国民年金の被保険者である方
- 20歳未満である方
- 次の全ての条件を満たす方
- 60歳以上65歳未満の方
- 過去に国民年金の被保険者であった方
- 日本国内に住所を有する方
- 老齢基礎年金の繰り上げ請求をしていない方
障がい認定日要件
障がい認定日において「障がい認定基準」に照らし合わせて、国民年金の障がい等級が1級または2級に該当する程度の障がいの状態にあると判断された方
障がい認定日とは
障がいの程度の認定をおこなう基準日のことで、
- 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日
または - 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月以内にその傷病が治った場合には、その傷病が治った日
(治った日には、症状が固定して、これ以上治療の期待ができない状態になった日(症状固定日)が含まれます。
※治った日(症状固定日)に該当する事例は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
障がい認定日において1級または2級に該当しない場合
事後重症による請求
障がい認定日に国民年金法施行令別表に定める障がい等級1級または2級の状態に該当しなかった場合でも、その後症状が悪化し、1級または2級の障がいの状態になったときには請求により障がい基礎年金が受けられます(ただし、一定の資格期間が必要です)。このことを「事後重症による請求」といいます。
請求書に添付する診断書は、請求手続き以前3ヶ月以内の症状がわかるものが必要です。
事後請求による請求の場合、請求日の翌月から年金が受けられます。そのため、請求が遅くなると、年金の受け取りが遅くなります。
請求書は、65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。
※障がい認定基準については日本年金機構ホームページ をご覧ください。
保険料納付要件
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。国民年金の障がい等級1級または2級に該当する障がいとなっても、次の保険料納付要件が満たされていないときは支給されません。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
20歳前の障がい
20歳前に初診日がある場合、20歳になったとき(障がい認定日が20歳以降のときは障がい認定日)に国民年金の障がい等級1級又は2級に該当する障がいであれば、障がい基礎年金が支給されます。
※20歳になる前のけがや病気で障がい者になった場合については、保険料納付要件は問いませんが、年金受給者本人の所得が一定以上となった場合、全額または2分の1が支給停止となります。
支給内容
令和4年4月からの年金額
1級:年額 972,250円
2級:年額 777,800円
障がい基礎年金を受けられる方に生計を維持する子(「18歳に達する日が属する年度末までの間の子」または「国民年金の障がい等級1級または2級に該当する20歳未満の子」)がいる場合、次の金額が加算されます。
子1人:223,800円
子2人:447,600円
(3人目以降は子1人につき74,600円の加算)
必要書類等
必要書類については、日本年金機構ホームページをご覧ください。