死亡一時金
概要・内容
第1号被保険者として、国民年金保険料を3年以上納めた方が年金を受けずに亡くなったとき、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合や、寡婦年金を選択しない場合に生計を同じくしていた遺族に支給されます。
支給内容
保険料を納めた期間 |
一時金の額 |
3年以上15年未満 |
120,000円 |
15年以上20年未満 |
145,000円 |
20年以上25年未満 |
170,000円 |
25年以上30年未満 |
220,000円 |
30年以上35年未満 |
270,000円 |
35年以上 |
320,000円 |
※付加保険料納付済期間が3年以上ある場合は、さらに8,500円が加算されます。
※亡くなった日から2年を経過すると、死亡一時金を受ける権利は消滅します。
※遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。
※寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。
死亡一時金を請求できる方
亡くなった国民年金加入者の方と生計を同じくしていた遺族で、次の順位で請求できます。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
必要書類
死亡一時金請求書 |
窓口に備え付けてあります。 |
亡くなられた方の年金手帳 |
提出できないときは、その理由書 |
戸籍謄本又は抄本 |
死亡者との続柄および請求者の氏名・生年月日の確認 |
亡くなられた方の住民票(除票)および請求者の世帯全員の住民票の写し |
死亡者との生計同一関係の確認のため 受給権発生日以降で提出日から6ヶ月以内に交付されたもの |
生計同一に関する申立書 |
亡くなられた方と請求者が別世帯だった場合 |
受取先金融機関の通帳等の写し(請求者名義) |
|
印鑑 |
認印可 |
※請求する方の代わりに代理の方が手続きをする場合は委任状が必要です。
様式
年金手帳の添付ができない理由書.pdf (PDF 41.2KB)
生計同一申立書(配偶者・子が請求する場合) (PDF 149KB)
生計同一申立書(配偶者・子以外が請求する場合) (PDF 143KB)
その他
給付や制度に関する詳細は日本年金機構ホームページをご覧ください。
請求する方の代わりに代理の方が手続きをする場合、添付書類である住民票や戸籍謄本などの取得の際に別途委任状が必要になる場合がありますので、事前にお問い合わせください。