付加保険料と付加年金
概要・内容
国民年金の定額保険料に加えて、付加保険料(月額400円)を納めた場合、受け取る老齢基礎年金に、年額で【200円×付加保険料を納めた月数】の付加年金が加算されます。
付加年金の給付内容
受給額(年額)は200円×付加保険料納付月数で計算されます。
※国民年金の第1号被保険者以外の人は付加保険料を納めることはできません。
※国民年金基金に加入している人は、付加保険料を納めることはできません。
受給の例
20歳から60歳までの40年間毎月付加保険料を納めた場合(付加保険料の総額192,000円)
→年額 96,000円増額
注意事項
付加保険料を納めるには申込みが必要です。
個人番号又は基礎年金番号の確認できる書類、印かんをお持ちになってお手続きください。
付加保険料の納付は、申し込みをした月分からとなります。
納付期限は、翌月末日です。
付加保険料を納付することを希望しなくなった場合は、付加保険料納付辞退申出書の提出が必要となります。
定額保険料が未納で付加保険料のみ納付したときは、付加保険料も未納になってしまいます。