遺族基礎年金
概要・内容
国民年金に加入中の方、または保険料納付済期間等を25年以上有している方が亡くなったときに、亡くなられた方が生計を維持していた「子のある配偶者」または「子」に対して支給されます。
※「子」とは18歳に達する日の属する年度末までの間にある子(国民年金の障がい等級1級または2級に該当する場合は20歳未満)をいいます。
※遺族基礎年金は、死亡された方に子がいない場合には支給されません。
支給要件
次のいずれかに該当していることが必要です。
- 国民年金加入中に死亡し、死亡日の前々月までの加入期間の3分の2以上保険料を納めていること。(免除、納付猶予、学生納付特例の期間を含む)
- 2026年3月31日までに死亡された場合は、特例として死亡日の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がないこと。
- 保険料納付済期間等を25年以上有していること。
支給内容
平成30年4月からの年金額
配偶者が受給する場合
子が1人:779,300円+子の加算額224,300円=1,003,600円
子が2人:779,300円+子の加算額448,600円=1,227,900円
子の数が3人以上の場合、3人目以降は、子1人につき74,800円を加算
子が受給する場合
子が1人:779,300円
子が2人:779,300円+224,300円=1,003,600円
子の数が3人以上の場合、3人目以降は、子1人につき74,800円を加算
手続き
手続き先
遺族基礎年金のみを請求する場合は、山田町役場町民課へ提出してください。
※遺族厚生年金は年金事務所にお問い合わせください。
必要書類
請求手続きには、戸籍謄本や死亡診断書等の添付書類が必要となります。
添付書類は、死亡原因や子の有無等により異なりますので、事前にお問い合わせください。
その他
給付や手続きに関する詳細は日本年金機構ホームページをご覧ください。