くらし・手続き

遺族基礎年金

概要・内容

国民年金に加入中の方、または保険料納付済期間等を25年以上有している方が亡くなったときに、亡くなられた方が生計を維持していた「子のある配偶者」または「子」に対して支給されます。

※「子」とは18歳に達する日の属する年度末までの間にある子(国民年金の障がい等級1級または2級に該当する場合は20歳未満)をいいます。
※遺族基礎年金は、死亡された方に子がいない場合には支給されません。

 

支給要件

次のいずれかに該当していることが必要です。

  • 国民年金加入中に死亡し、死亡日の前々月までの加入期間の3分の2以上保険料を納めていること。(免除、納付猶予、学生納付特例の期間を含む)
  • 2026年3月31日までに死亡された場合は、特例として死亡日の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がないこと。
  • 保険料納付済期間等を25年以上有していること。

 

支給内容

平成30年4月からの年金額

配偶者が受給する場合

子が1人:779,300円+子の加算額224,300円=1,003,600円

子が2人:779,300円+子の加算額448,600円=1,227,900円

子の数が3人以上の場合、3人目以降は、子1人につき74,800円を加算

子が受給する場合

子が1人:779,300円

子が2人:779,300円+224,300円=1,003,600円

子の数が3人以上の場合、3人目以降は、子1人につき74,800円を加算

 

手続き

手続き先

 遺族基礎年金のみを請求する場合は、山田町役場町民課へ提出してください。

 ※遺族厚生年金は年金事務所にお問い合わせください。

 

必要書類

 請求手続きには、戸籍謄本や死亡診断書等の添付書類が必要となります。

 添付書類は、死亡原因や子の有無等により異なりますので、事前にお問い合わせください。

 

その他

 給付や手続きに関する詳細は日本年金機構ホームページをご覧ください。

カテゴリー

お問い合わせ

町民課 住民記録チーム 住民記録係

電話:
0193-82-3111
Fax:
0193-82-4989

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