戸籍の届出について
私たちが日本国民であることを登録し、証明するのが戸籍です。
個人の出生や婚姻、転籍、死亡の事実を記録して、夫婦や親子などの関係を公証する大切なものです。
受付窓口のご案内(届出・証明)
受付曜日 月曜日~金曜日
受付時間 午前8時30分~午後5時15分
受付窓口 役場1階町民課住民記録係、豊間根支所、船越支所
※休日および上記の時間以外の戸籍届出は、役場1階入り口の宿日直室で受け付けいたします。
主な戸籍の届出
- 出生届
- 死亡届
- 婚姻届
- 離婚届
- 転籍届
上記以外にも、養子縁組届、入籍届等があります。手続きが複雑なものもありますので、事前にお問い合わせください。
手続き可能な期間と必要な提出物
本人の知らない間に虚偽の届けが提出されるのを未然に防止するため、「婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届」については、届出にお越しいただいた方の本人確認を行います。
これらの届出の際は、ご本人であることを確認できる書面(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)をお持ちください。
なお、本人確認できる書類をお持ちでない方も届出ができます。
窓口にお越しいただいた方が本人であると確認できなかった場合や、代理の方が届出書を窓口に持ってきた場合は、ご本人に届出が受理されたことを郵送でお知らせします。
詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。
届けの名称 | 届出人 | 届出の期間 | 必要なもの |
---|---|---|---|
出生届(子供が生まれたとき) |
父、母 |
子どもが生まれた日を含めて14日以内 |
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死亡届(亡くなったとき) |
同居の親族、その他の親族、同居者、家主、地主、土地・家屋管理人、後見人、補佐人、補助人、任意後見人 |
死亡したことを知った日から7日以内 |
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婚姻届(結婚するとき) |
夫及び妻となる人 |
なし(届出をした日から法律上の効果が生じます。) |
※戸籍全部事項証明書について、原則不要です。 |
離婚届(離婚するとき) |
夫及び妻 (裁判離婚の場合は裁判の提起者) |
協議離婚の場合…なし(届出をした日から法律上の効果が生じます。) 裁判離婚の場合…裁判確定の日を含めて10日以内 |
※戸籍全部事項証明書について、原則不要です。 |
転籍届(本籍を移すとき) |
戸籍の筆頭者及び配偶者 |
なし |
※戸籍全部事項証明書について、原則不要です。 |
≫戸籍法の改正により、令和3年9月1日から戸籍届出の際の押印は任意となりました。
※届出していただいてから戸籍が請求できる状態になるまで、日数がかかりますので、事前にお問い合わせ下さい。