くらし・手続き

サービスの利用

要介護1~5の方

居宅サービス(自宅で暮らしながらサービスを利用したい方)

居宅サービスを利用するためには、はじめにケアプラン(介護サービスの利用計画)を作成する必要があります。

  • 居宅介護支援事業者(ケアマネージャーを配置しているサービス事業者)を選び、連絡します。

 居宅介護支援事業所一覧

  • 担当のケアマネージャーと具体的なサービス内容について相談しながらケアプランを作成します。

※ケアプラン作成の自己負担はありません。

  • サービス事業者と契約し、ケアプランに沿って介護サービスを利用します。

小規模多機能型居宅介護や認知症対応型共同生活介護(グループホーム)などについて

  • 小規模多機能型居宅介護認知症対応型共同生活介護(グループホーム)などについては、事業所のケアマネージャーがケアプランを作成します。
  • 利用の際は、事前に見学するなど、サービス内容・利用料について検討した上で、事業所に直接申し込みます。
  • 利用する事業所のケアマネージャーと相談しながらケアプランを作成します。
  • ケアプランに沿ってサービスを利用します。

施設サービス(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設などへ入所したい方)

  • 入所を希望する介護保険施設に連絡します。
  • 入所前に見学するなど、サービス内容や利用料について検討した上で、直接施設に申し込みます。
  • 入所する施設のケアマネージャーと相談しながらケアプランを作成します。
  • ケアプランに沿って施設サービスを利用します。

要支援1・2の方

  • 山田町地域包括支援センターに連絡し、職員にこれからどのような生活をするかなどについて希望を伝えます。
  • 職員と具体的なサービス内容について相談しながら介護予防ケアプランを作成します。
  • サービス事業者と契約し、介護予防ケアプランに沿って介護予防サービスや介護予防・生活支援サービス事業を利用します。

 介護予防・日常生活支援総合事業

カテゴリー

お問い合わせ

長寿福祉課

介護保険係

電話:
0193-82-3111
Fax:
0193-82-4989

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