要介護認定
相談・申請
介護保険サービスを利用するには、まず要介護認定を受ける必要があります。
要介護認定を受ける方は、役場長寿福祉課介護保険係又は地域包括支援センターにご相談ください。
居宅介護支援事業所に申請を依頼することもできます。
申請に必要なもの
- 介護保険要介護認定・要支援認定申請書
- 65歳以上の人:介護保険被保険者証
- 40歳以上64歳以下の人:健康保険被保険者証
要介護認定
認定調査・主治医意見書
認定調査
- 山田町の調査員または山田町から委託を受けた事業者の調査員が自宅などを訪問し、聞き取り調査を行います。
- 全国共通の認定調査票に基づいて、本人と家族などから、申請者の心身状況などを聞き取ります。
主治医意見書
- 山田町の依頼により、主治医が申請者の疾病の状況、特別な医療、認知症や障害の状況について意見書を作成します。
認定審査
一次判定
- 訪問調査の結果をコンピューターに入力し、一次判定を行います。
二次判定
一時判定や主治医の意見者などをもとに、保険・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会が要介護状態の区分の審査・判定を行います。
結果の通知
介護認定審査会の審査結果にもとづき、要支援1・2、要介護1~5の区分に分けて認定し、認定結果通知書と認定結果が記載された介護保険被保険者証を送付します。
審査・判定の結果、非該当となった場合は、介護保険サービスは受けられませんが、介護予防・生活支援サービス事業などを利用できます。
要介護1~5
介護サービスを利用できます。
- 居宅サービス
- 施設サービス
- 地域密着型サービス
要支援1・2
介護予防サービスを利用できます。
- 居宅サービス
- 地域密着型サービス
非該当
本人の状況に応じて介護予防・生活支援サービス事業などを利用できます。