介護予防・日常生活支援総合事業
介護予防・日常生活支援総合事業について
- 介護保険制度の改正に伴い、「介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」といいます。)」が創設され、山田町では、平成29年4月からサービスを開始しています。
- 総合事業は、65歳以上のすべてのみなさまの介護予防と日常生活の自立を支援することを目的としています。総合事業では、サービス利用の手続きの一部が簡素化され、介護保険の認定を受けていなくても、一人ひとりの生活に合わせた介護予防事業を利用できるようになります。
- 住み慣れた地域で、生きがいを持って自分らしく暮らすために、地域全体で共に支えあい、健康づくりや介護予防に取り組みましょう。
山田町総合事業の利用の流れ
利用できるサービスには、介護サービス、介護予防サービス、介護予防・日常生活支援総合事業の3種類があり、身体の状態等により利用できるサービスが異なります。これらのサービスを利用する場合は、地域包括支援センターの窓口に相談します。
サービス内容
1 介護予防・生活支援サービス事業
2一般介護予防事業
総合事業についてのQ&A
Q最近、少し体を動かしにくくなってきました。総合事業のサービスを利用するにはどうすればいいのですか?
Aまず、地域包括支援センター窓口で、「基本チェックリスト」を受けてください。「基本チェックリスト」は生活機能の状態を調べる25項目の質問票です。チェックリストの結果、生活機能が低下していると判断された方(事業対象者)は、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所で「ケアプラン」を作成して介護予防・生活支援サービスが利用できます。生活機能の低下がみられなかった方は、一般介護予防事業が利用できます。
Q「要介護」の人は、総合事業を利用できますか?
A総合事業には「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」があり、「要介護1~5」の方でも「介護予防・生活支援サービス事業」のうち「一般介護予防事業」が利用できます。また、これまで利用していた総合事業を継続して利用できる場合があります。その他は、介護給付によるサービスを利用できますし、配食サービス利用をご希望の場合は、総合事業以外で実施している「配食サービス」が利用できますので、担当ケアマネジャー又は地域包括支援センターにご相談ください。