生活環境を整えるサービス
福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)
対象 | 要介護1~5 | 要支援1・2 |
---|
利用者の日常生活における自立支援や介護者の負担軽減を図るためのサービスです。
福祉用具貸与の対象種目
1.手すり(工事をともなわないもの)
2.スロープ(工事をともなわないもの)
3.歩行器
4.歩行補助つえ(松葉づえ、多点つえ等)
5.車いす
6.車いす付属品(クッション、電動補助装置等)
7.特殊寝台
8.特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス、スライディングボード、入浴用でない介助用ベルト等)
9.床ずれ防止用具
10.体位変換器(起き上がり補助装置を含む)
11.認知症老人徘徊感知機器(離床センサーを含む)
12.移動用リフト(立ち上がり座いす、入浴用リフト、段差解消機、階段移動用リフトを含む)
13.自動排せつ処理装置(尿のみを自動的に吸引できるものは要支援1・2の方要介護1~3の方も利用できます)
原則、要支援1・2の方、要介護1の方は1~4の福祉用具のみ利用できます。
13の福祉用具は要介護4・5の方のみ利用できます。
利用方法
利用を希望される場合は、担当するケアマネージャーにご相談ください。
特定福祉用具購入(特定介護予防福祉用具購入)
対象 | 要介護1~5 | 要支援1・2 |
---|
特定福祉用具購入では、その用途が「貸与になじまないもの」である用具が対象となります。
対象となる福祉用具を都道府県から指定を受けた事業所から購入した場合、1年間で10万円を上限に、購入費用の7割~9割が給付されます。
特定福祉用具購入の対象種目
1.腰掛便座
2.自動排泄処理装置の交換可能部品
3.排泄予測支援機器(※1)
4.入浴補助用具
5.簡易浴槽
6.移動用リフトのつり具の部分
7.スロープ(※2)
8.歩行器(歩行車を除く)(※2)
9.歩行補助つえ(松葉づえを除く)(※2)
(※1) 令和4年4月1日より対象種目に加わりました。
(※2) 令和6年4月1日より対象種目に加わりました。貸与か購入かを選択できます。
利用方法
利用を希望される場合は、市町村に対し申請が必要です。
詳しくは、役場長寿福祉課または担当するケアマネージャーにご相談ください。
申請に必要な書類
1.介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
支給方法を口座振込と受領委任払いから選択することができます。対応する支給方法の申請書をご利用ください。
(1)口座振込の場合 福祉用具購入支給申請書(口座振込)
(2)受領委任払いの場合福祉用具購入支給申請書(受領委任払い)
2.用具の名称、製造元、タイスコード等を確認できる資料
3.購入業者の押印のある領収書
支給限度額
年間10万円まで
※年間10万円が上限で、その1割~3割が自己負担です。
住宅改修(介護予防住宅改修)
対象 | 要介護1~5 | 要支援1・2 |
---|
在宅の利用者が、住みなれた自宅で生活が続けられるように、住宅の改修を行うサービスです。
介護給付の対象となる住宅改修に対し、20万円を上限として、費用の7割~9割が住宅改修費として給付されます。
※住宅改修のサービスを受けるには、事前と事後に申請が必要です。
介護保険の対象となる工事の例
1.手すりの取付け
2.段差の解消
3.滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
4.引き戸等への扉の取替え
5.洋式便器等への便器の取替え
6.その他上記の住宅改修に付帯する工事
利用方法
利用者がいったん購入金額の全額を支払い、その後に申請をして補助分(7割~9割)の支給を受けるという、いわゆる「償還払い」を原則としています。
事業の実施に当たっては、ケアマネージャーに相談し、事前に支給申請を行う必要があります。事前申請や、役場長寿福祉課から着工許可がないまま着工した場合は給付の対象外となりますのでご注意ください。
サービス利用の流れについては以下の介護保険制度における住宅改修支給申請の手引きをご確認ください。
介護保険制度における住宅改修支給申請の手引き
申請に必要な書類
1.介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
支給方法を口座振込と受領委任払いから選択することができます。対応する支給方法の申請書をご利用ください。
(1)口座振込の場合 住宅改修費支給申請書(口座振込)
(2)受領委任払いの場合住宅改修費支給申請書(受領委任払い)
2.住宅改修が必要な理由書
3.住宅所有者の同意書
住宅改修を行う家屋が被保険者名義のものでない場合、所有者の承諾が必要です。
(1)承諾書
(2)承諾書(住宅所有者が亡くなっている場合)
4.改修に係る見積書
5.住宅の平面図
6.改修箇所の写真
7.改修内容変更届出
事前申請後に改修内容を変更する必要が生じた場合は、役場長寿福祉課に速やかに連絡するとともに、以下の届出を提出してください。
住宅改修変更申請書及び変更する理由書
支給限度額
20万円まで
※20万円までの改修費が上限で、その1割~3割が自己負担です。