就職・退職に伴う国民年金の手続き
就職・退職をした場合、国民年金の加入種別の切り替えの手続きが必要になります。
会社を退職して配偶者の扶養に入る場合は「結婚・離婚に伴う国民年金の手続き」をご覧ください。
就職したとき
国民年金の「第1号被保険者」または「第3号被保験者」から「第2号被保険者」に切り替わる場合は、勤務先を通して加入の手続きが行われます。
退職したとき
厚生年金(第2号被保険者)の加入者でなくなったとき
国民年金第1号被保険者になるための手続きが必要です。
退職の日から14日以内に次の書類を持って窓口でお手続きください。
(郵送でのお手続きも可能です)
必要なもの
- 個人番号または基礎年金番号の確認ができるもの
- 本人確認書類
- 健康保険・厚生年金保険の資格喪失日や離職日が記載されている書類(健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書、離職票、雇用保険受給資格者証、退職証明書等)
提出先
山田町役場町民課、豊間根支所、船越支所
様式
国民年金被保険者関係届書 (PDF 299KB)
※様式は窓口にも備え付けてあります。
手続後
「国民年金保険料納付書」が届きます。
納付書で保険料を納めてください。
保険料は金融機関のほか、コンビニエンスストアでの納付、電子納付もできます。また、口座振替やクレジット納付も可能です。詳しくは「国民年金保険料と納め方」をご覧ください。
※納付書は保険料の免除・納付猶予などを申請した方にも送付されます。
保険料を納めることが困難な場合は、免除制度などがあります。詳しくは「国民年金保険料を納めるのが困難なとき」をご覧ください。