国民年金保険料を納めるのが困難なとき
概要・内容
国民年金制度は保険料を納めていただくことが原則です。しかし、失業や所得の減少により保険料をおさめることができない場合は、免除や猶予制度があります。
※保険料の免除・猶予を受けた期間や法定免除の期間があると、保険料を全額納めたときに比べ、将来受け取る年金(老齢基礎年金)の額が少なくなります。
将来受け取る年金額を増やすために、10年以内であれば、これらの期間の保険料をさかのぼって納める(追納)することができます。
※追納に関する詳しいことは日本年金機構ホームページをご覧ください。
免除制度の種類
申請免除
申請者、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、保険料の全額または一部の納付が免除される制度です。
申請免除には全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の4つの区分があります
納付猶予
50歳未満(学生を除く)の国民年金第1号被保険者の方で、申請者及び配偶者の所得が一定額以下の場合に保険料の納付が猶予される「納付猶予制度」が設けられています。
猶予期間は、老齢基礎年金を受けるための必要な期間に含まれますが、年金額には反映されません。
学生納付特例
学生で前年所得が基準額以下の方は、申請をして承認されると、保険料を納めることを猶予されます。
法定免除
次に該当する国民年金第1号被保険者は、届出れば保険料が免除されます。
- 障害基礎年金、厚生年金などの被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方
- 生活保護法による「生活扶助」を受けている方(外国籍の方は申請免除の要件となります)
- 厚生労働大臣が指定する施設(ハンセン病療養所、国立保養所など)に入所している方
免除理由該当期間
法定免除の要件に該当した月の前月から、要件に該当しなくなった月までとなります。
対象となる方・審査基準・将来の年金受給額への影響
区分 |
対象者となる方 |
審査基準 |
免除・納付猶予を受けられる期間 |
将来受け取る年金額 (全額納めた場合との割合) |
全額免除 |
第1号被保険者 (学生除く) |
申請者・配偶者・世帯主のそれぞれの所得が基準に該当すること |
7月から翌年6月まで (納付期限日から2年を経過していない期間) |
2分の1 |
4分の3免除 (4分の1納付) |
8分の5 |
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半額免除 |
8分の6 |
|||
4分の1免除 (4分の3納付) |
8分の7 |
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納付猶予 |
50歳未満の第1被保険者 (50歳になる月の前月まで) |
申請者・配偶者のそれぞれの所得が全額免除基準に該当すること |
年金額には反映されません。 (老齢基礎年金を受けるための必要な期間には含まれます) |
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学生納付特例 |
学生の方 |
本人の所得が基準額以下であること |
在学期間中 申請は年度(4月から翌年3月)ごとに必要 |
年金額には反映されません。 (老齢基礎年金を受けるための必要な期間には含まれます) |
法定免除 |
第1号被保険者で、法で定められる要件に該当した場合 |
要件に該当している期間 |
2分の1 |
※学生の方は、学生納付特例制度の対象となりますので、学生納付特例を申請してください。
※海外居住者などで、日本に居住していない期間については、免除・納付猶予の申請はできません。
※それぞれの所得基準額等の詳細については、日本年金機構ホームページをご覧ください。
翌年度以降も継続して免除を希望される場合
全額免除が承認され、翌年度以降も引き続き全額免除を希望するときは、申請書の提出を省略(継続申請)できます。
継続申請を希望する方は、全額免除を申請するときに、その旨を記入する必要があります。
なお、次の理由で全額免除が承認された方は継続申請を希望しても、来年度、あらためて申請が必要です。
承認理由
- 失業や天災など
- 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けていること
- 特別障がい給付金を受けていること
手続き方法
次のものを持参のうえ、お手続きください。(郵送でのお手続きも可能です)
全ての方
- 個人番号または基礎年金番号の確認ができるもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 印かん(申請者が自ら署名する場合は不要です)
失業した方
失業した方は、免除・納付猶予申請書に「特例免除申請に必要な添付書類.pdf (PDF 214KB)」を添付すると、前年所得を0円とみなして審査する特例免除を申請することができ、ご希望の免除に該当しやすくなります。
学生の方
学生証の写し、または在学証明書(原本)