国民年金加入の手続き
20歳になったときや退職し厚生年金保険の資格を喪失したとき、被扶養配偶者でなくなったときはお手続きが必要です。
加入手続きについて
20歳になったとき
20歳になった方には、日本年金機構から国民年金(第1号被保険者)に加入したことをお知らせする文書が送付されるため、加入手続きは不要です。
※厚生年金に加入している方を除きます。
20歳になってから概ね2週間以内に「基礎年金番号通知書」、「国民年金加入のお知らせ」、「国民年金保険料納付書」等が送付されます。
「基礎年金番号通知書」は、加入する年金制度の変更手続きや年金の請求手続きなど一生をとおして使用しますので、大切に保管してください。
※保険料を納めることが困難な場合、免除制度があります。詳しくは「国民年金保険料を納めるのが困難なとき」をご覧ください。
60歳になる前に退職したとき
会社員や公務員の第2号被保険者(厚生年金加入者)の方が60歳になる前に退職したときは、第1号被保険者になりますので、窓口でお手続きください。(郵便でもお手続きできます。)
詳しくは、「就職・退職に伴う国民年金の手続き」をご覧ください。
被扶養配偶者でなくなるとき
厚生年金保険に加入している方の被扶養者となっていた配偶者は、次の場合に国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者へ切り替える必要がありますので、窓口でお手続きください。
- 会社員や公務員の第2号被保険者の方が退職したとき
- 会社員や公務員の第2号被保険者の方が65歳になり年金の受給資格を有したとき
- パート収入など、年間の収入が130万円以上になるとき
- 会社員や公務員の第2号被保険者の方と離婚したとき
届出方法
必要書類を持参して、山田町役場町民課または支所にてお手続きください。郵送でのお手続きも可能です。
必要なもの
- 個人番号または基礎年金番号の確認ができるもの
- 本人確認書類
- 健康保険・厚生年金保険の資格喪失日が記載されている書類(健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書など)
様式
手続後の流れ
「国民年金保険料納付書」が届きます
納付書で保険料を納めてください。
保険料は金融機関のほか、コンビニエンスストアでの納付、電子納付もできます。また、口座振替やクレジット納付も可能です。詳しくは「国民年金保険料と納め方」をご覧ください。
保険料を納めることが困難な場合は、免除制度などがあります。詳しくは「国民年金保険料を納めるのが困難なとき」をご覧ください。
※納付書は保険料の免除・納付猶予などを申請した方にも送付されます。