結婚・離婚に伴う国民年金の手続き
国民年金に加入している方が結婚・離婚をされた場合、手続きが必要となる場合があります。
なお、国民年金以外の年金に加入している方は年金事務所または勤務先へお問合せください。
結婚をしたとき
氏名の変更があったとき
国民年金の手続きは必要ありません。
ただし、遺族年金の受給者の方が結婚した時は、遺族年金失権届の提出が必要です。(詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。)
結婚して配偶者の扶養に入ったとき
配偶者が第1号被保険者(自営業、学生、農業等従事者、フリーター、無職の方など)の場合
手続きの必要はありません。
配偶者が厚生年金加入(第2号被保険者)の場合
- 第3号被保険者への変更手続きが必要です。
- 手続きは、配偶者の勤務先を通じて行ってください。
※第3号被保険者となるためには、一定の認定基準を満たす必要があります。詳しくは、配偶者の勤務先へお尋ねください。 - 結婚しても配偶者の扶養に入らない場合は、手続きの必要はありません。
離婚をしたとき
氏名の変更があった場合
国民年金の手続きは必要ありません。
配偶者の扶養に入っていたとき
第1号被保険者の場合
国民年金の手続きは必要ありません。
第3号被保険者の場合
第1号被保険者への変更手続きが必要です。
個人番号または基礎年金番号の確認ができるもの、本人確認書類、扶養から外れた日がわかる書類(健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書等)をご持参の上、お手続きください。
離婚時の厚生年金の年金分割について
離婚等をした際に厚生年金の保険料納付記録を当事者間で分割することができる「合意分割制度」と「3号分割制度」があります。
請求は離婚後2年以内に行う必要があります。
制度に関する詳細は日本年金機構ホームページをご覧ください。