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国民年金制度について

国民年金は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人が加入するもので、老齢・障害・死亡により「基礎年金」を受けることができます。
「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」と3種類があり、どの制度に加入するかにより、保険料の納め方が異なります。

国民年金の加入種別

第1号被保険者

  • 対象者
    農業等に従事する方、学生、フリーター、無職の方など。 (国民年金第2号被保険者、第3号被保険者に該当しない方)
  • 保険料の納付方法
    納付書による納付や口座振替など、自分で納めます。(納められないときは、免除や納付猶予の仕組みがあります。)

第2号被保険者

  • 対象者
    厚生年金保険に加入している方(会社員、公務員の方など)
    ただし、65歳以上で老齢年金を受ける人を除きます。
  • 保険料の納付方法
    保険料は、勤務先である事業主と半額ずつ負担し、事業主は企業負担分の保険料と合わせて納付することとされています。

第3号被保険者

  • 対象者
    第2号被保険者の配偶者で20歳以上60歳未満の人をいいます。
    ただし、年間収入が130万円以上で健康保険の扶養となれない人は第3号被保険者とはならず、第1号被保険者となります。
  • 保険料の納付方法
    国民年金保険料は配偶者が加入する年金制度が一括負担します。

任意加入被保険者

次に該当する方は申し出により、第1号被保険者と同様に、国民年金へ加入することができます。
(加入できるのは、申し出された日からとなります。)

  • 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方。
    ※昭和40年4月1日以前に生まれ、加入期間が不足しているために老齢基礎年金を受給できない方については、特例的に65歳から70歳になるまでの間、任意加入できます。 
  • 厚生年金・共済組合の老齢(退職)年金を受給している60歳未満の方。 
  • 海外に住んでいる20歳以上65歳未満の第2号被保険者び第3号被保険者以外の日本国籍の方。   

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お問い合わせ

町民課 住民記録チーム 住民記録係

電話:
0193-82-3111
Fax:
0193-82-4989

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