事業者向け

農業委員会の業務

主な活動

法令に基づく必須の業務(農業委員会法第6条第1項、第2項)

  1. 農地法に基づく農地等の利用関係の調整に関する事項並びに農業経営基盤強化促進法、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備促進に関する法律及び農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律及び農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電促進に関する法律により、農業委員会の権限とされた事項
  2. 土地改良法等に基づき農業委員会の権限とされた農地等の交換分合及び付随事項
  3. その他法令により農業委員会の権限とされた事項
  4. 区域内の農地等の利用の最適化の促進(農地等として利用すべき土地の農業上の利用確保並びに農業経営の規模の拡大、耕作の事業に供される農地等の集団化、農業への新たに農業経営を営もうとする者の参入の促進等による農地等の効率化及び高度化の促進をいう)に関する事項

法令に基づく任意の業務(農業委員会法第6条第3項)

  1. 農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保に関すること
  2. 農地等の利用の集積その他農地等の効率的な利用の確保に関する事項
  3. 法人化その他農業経営の合理化に関する事項
  4. 農業生産、農業経営及び農民生活に関する調査及び研究
  5. 農業に関する情報提供

意見の公表、意見書、答申

町内の農業に関する事項についての意見の公表、他の行政庁への意見書の提出、他の行政庁の諮問に対する答申

農地調査

総会

総会は、原則毎月1回開催されます。
総会では、農地法の許可申請に対する可否又は意見の決定、その他農業委員会としての意見決定事項を審議します。

総会開催概要

(議事録は農業委員会事務局に備え付けてあります)

 

 

カテゴリー

お問い合わせ

農業委員会事務局

内線217

電話:
0193-82-3111
Fax:
0193-82-3201

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