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空家等の適切な管理

空家等の適切な管理をお願いします

平成26年に制定された空家等対策の推進に関する特別措置法では、空家等の所有者や管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるよう定められています。地域のだれもが安全で安心な暮らしができるよう、適切な空家の管理をお願いします。

空家は大切な財産です

町では、令和4年度に空家等の実態調査を実施し、209件の空家が確認されています。

空家は個人の財産です。所有者・管理者が適切に管理する責任があります。

家は人が住まなくなると傷みが早くなるため、定期的な換気、屋外・屋内の清掃、雑草の除去、庭木の剪定、破損の確認などの適切な管理をお願いします。

そのまま放置すると

  • 通行人や車、他人の器物等に被害を与えたとき、損害賠償の対象となる場合があります。
  • 特定空家等に指定され、町からの解体を含む改善の勧告、命令が発せられ、改善が見られないときは行政代執行を行う場合があります。なお、行政代執行を行った場合の経費は、所有者や管理者に請求します。
  • 特定空家等に指定され、町からの勧告に従わない場合、固定資産税の住宅地特例が適用されなくなります。

 

特定空家等とは…ぼろぼろの家

  1. 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  2. 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  3. 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
  4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

にあると認められる空家等をいいます。

空家の活用を

近年、UターンやIターンなどで中古住宅を購入・賃貸し、リフォーム・リノベーションをする人が多くなっています。空家を活用し続けることで、適正な管理が行われ、家の寿命も延びます。売買や賃貸などを検討してみてはいかがでしょうか?家さがし

岩手県「空き家相談窓口」について

岩手県では、空家(空き地を含む。以下同じ)の所有者等を対象に、相続・維持管理・解体・賃貸・売却など、お持ちの空家についての悩みを相談できる「空き家相談窓口」を開設しました。

「空き家相談窓口」では、所有・管理されている方々の悩みをお伺いし、その悩みを解決に導いてくれる専門家相談窓口(岩手県空家等対策連絡会議の構成員)をご紹介します。

お困りごとがある場合は、お気軽にお問い合わせください。

岩手県「空き家相談窓口」のページ

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お問い合わせ

都市計画課 都市整備チーム 宅地管理係

内線241.242

電話:
0193-82-3111
Fax:
0193-82-4989

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