ふるさと納税ワンストップ特例制度について
ふるさと納税ワンストップ特例制度とは
確定申告をする必要のない給与所得者等が確定申告を行わなくても、ふるさと納税した自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出することで、個人住民税の寄附金控除を受けられる仕組みです。
※ワンストップ特例制度利用の場合、所得税の軽減は受けられません。
ワンストップ特例の対象となる方
1.ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で所得税や住民税の申告を行う必要がない方(地方税法附則第7条第1項及び第8項)
確定申告が必要な自営業者等の方や医療費控除等で確定申告を行う方は対象となりません。
2.その年にふるさと納税をされる自治体の数が5以下であると見込まれる方(地方税法附則第7条第2項及び第9項)
同じ自治体に複数回寄附をした場合は、1自治体としてカウントされます。
ワンストップ特例制度の手続き
申請方法
1.オンライン申請 ※マイナンバーカードが必要
2.郵便申請
オンライン申請の方法
ふるさと納税総合窓口「ふるまど」で申請を行ってください。
※アカウント登録及び申請アプリのダウンロードが必要です。
郵便申請の方法
寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)とともに、下記の書類を添付し申請してください。
※寄附申し込み時にワンストップ申請を希望した方に寄附金受領証明書と一緒に送付しております。
※送付した申請書の内容に誤りがある場合は、二重線の上に訂正印を押し、空いてるスペースに正しいものを記入ください。
※申告特例申請書は、各ポータルサイトでのダウンロードも可能です。
添付書類
1.個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちの方
個人番号カードの両面の写し
2.個人番号カードをお持ちでない方
通知カード表面または、個人番号が記載された住民票の写し
+
運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保険福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書のいずれかコピー
申請書送付先
〒028-1392
岩手県下閉伊郡山田町八幡町3番20号
山田町役場 水産商工課ふるさと納税係
申請期限
寄附をした翌年1月10日まで
※ファクスまたはメールでの提出は、受付できません。
特例申請書を提出した後に氏名、住所等の変更があった場合
寄附をした翌年1月1日までの間に提出済の特例申請書の内容に変更があった場合は、寄附をした翌年の1月10日までに変更届出書の提出をお願いします。
各種申請様式
上記サイトでダウンロードができない場合はこちらをお使いください。
寄附金税額控除に係る申告特例申請書.pdf (PDF 107KB)
寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書.pdf (PDF 91.7KB)
問い合わせ
ワンストップ特例制度について
岩手県下閉伊郡山田町役場 水産商工課ふるさと納税係
〒028-1392 岩手県下閉伊郡山田町八幡町3-20
電話: 0193-82-3111
Fax: 0193-82-4989
E-mail:taxfurusato-yamada[アットマーク]town.yamada.iwate.jp
注:迷惑メール防止のため、記号を表示しておりません。[アットマーク]を半角記号に置き換えて送信してください。