税制上の優遇措置
寄附金額のうち、2,000円を超える分について所得税と住民税から一定の金額が軽減されます。
所得税控除額
(年間寄附額-2,000円)=所得税の限界税率
年間寄附額:控除の対象となる寄附額の上限は、総所得金額等の40%です。
所得税の限界税率:複数の税率を適用して所得税を計算する場合における最も高い税率のことをいいます、したがって、所得税を5%と10%の税率を適用して計算する場合、高いほうの率である10%が限界税率になります。
住民税控除額
次の(1)基本控除額と(2)特例控除額の合計額
(1)(年間寄附額-2,000円)×10%
年間寄附額:控除の対象となる寄附額の上限は、総所得金額等の30%です。
(2)(年間寄附額-2,000円)×(90%-0~40% 所得税の限界税率)
ただし、控除される上限は、寄附した翌年4月から始まる年度の個人住民税所得割の10%です。
※寄附金控除を受けるためには、寄附を行った方が、受領書又は寄附証明書を添付して申告を行っていただく必要があります。(所得税の確定申告を行う方は、住民税の申告は不要です。
所得税の確定申告を行わない方は、住所地の市区町村に住民税の申告を行っていただく必要があります。)
控除額のモデルケース
所得税は寄附を行った年分の所得税から控除され、住民税は寄附を行った年の翌年度分の住民税から控除されます。次の例は、試算であり、軽減額は実際の軽減額と異なる場合があります。
配偶者を扶養している給与所得者が、5万円を寄附した場合
区分 | 年収500万円の方 | 年収700万円の方 |
---|---|---|
住民税軽減額(A) | 27,550円 | 38,400円 |
所得税軽減額(B) | 4,800円 | 9,600円 |
軽減額合計(A)+(B) | 32,350円 | 48,000円 |
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