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令和6年4月1日から相続登記が義務化されました

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。

亡くなられた人の土地や建物などを相続する場合、相続登記の手続きを行わなければなりません。

相続の手続きは、相続を知った日から3年以内に手続きが必要です。

令和6年4月1日以前に発生した相続も対象となりますので、ご注意ください。

 

制度や手続きの詳細については、法務省ホームページをご覧ください。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html

 

相続登記とは別に、町への手続きも必要な場合があります。

詳細については、以下のリンク先をご覧ください。

 

固定資産税に関すること

https://www.town.yamada.iwate.jp/docs/148.html

農地を相続等で取得したとき

https://www.town.yamada.iwate.jp/docs/173.html

 

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お問い合わせ

都市計画課 都市整備チーム 宅地管理係

電話:
0193-82-3111
Fax:
0193-82-4989

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