令和6年4月1日から相続登記が義務化されました
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
亡くなられた人の土地や建物などを相続する場合、相続登記の手続きを行わなければなりません。
相続の手続きは、相続を知った日から3年以内に手続きが必要です。
令和6年4月1日以前に発生した相続も対象となりますので、ご注意ください。
制度や手続きの詳細については、法務省ホームページをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
相続登記とは別に、町への手続きも必要な場合があります。
詳細については、以下のリンク先をご覧ください。
固定資産税に関すること
https://www.town.yamada.iwate.jp/docs/148.html
農地を相続等で取得したとき
https://www.town.yamada.iwate.jp/docs/173.html