農地を相続等で取得したときの届出
農地法第3条の3の規定による届出書に係る様式の変更について
令和5年9月1日に農地法施行規則の一部が改正されました。これに伴い、届出書に国籍等の記載が必要になりました。
※下記に新たな様式を掲載しておりますので、届出の際はご注意ください。
農地の相続等の届出とは
農地の権利を相続等で取得したときは、権利を取得したことを知った時点から10ヶ月以内に、取得した農地のある市町村の農業委員会に届け出なければなりません。
届出事由:相続(遺産分与、包括遺贈・相続人に対する特定遺贈を含む)、時効等
届出人:権利を取得した人
例)相続で所有権移転登記済み、遺産分割協議済み⇒権利を取得した人
1 必要書類
2 注意事項
この届出は農業委員会に権利取得の内容等を知らせるものであり、権利取得の効力を発生させたり、保全したりするものではありません。
また、所有権移転登記に代わるものではありません。登記は別途必要です。