固定資産税
固定資産税は、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)に対し、その資産価値に応じて課される税金です。
納税義務者
固定資産税は、毎年の1月1日現在(「賦課期日」といいます。)において町内に土地、家屋及び償却資産を所有する方が納税義務者になります。
この場合の所有者とは、次のとおりです。
土地 | 土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
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家屋 | 建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
- 所有者として登記又は登録されている人が1月1日以前に死亡している場合等には、1月1日現在において、現にこれを所有している人を納税義務者とすることとしています。
- 売買などで実際の所有者がすでに変更されていても、登記簿などの名義変更手続が1月1日現在完了していなければ、そのまま旧所有者が納税義務者になります。
- 1月2日以降に売買などで所有権の移転が行われても、その年の納税義務者は変更されません。
評価額
固定資産の課税の基礎となる評価額は、一定の基準により適正な時価を求める方法によって決定しています。
土地・家屋については、原則として3年ごとに決定されます。この評価を替える年を基準年度(最近では令和6年度)といいます。しかし、基準年度以外の年度であっても土地の地目の変更、地価の下落、家屋の新築または増築などがあった場合には、新たに評価を行い、資産の状況に応じた評価額を決定しています。
償却資産については、原則として個々の資産の取得価額または前年度の評価額をもとに、定率法による償却額を控除して価格が定められます。
※固定資産税路線価等は、一般財団法人資産評価システム研究センターで公開されています。
税額の計算方法
税額=固定資産の価格(課税標準額)×税率(1.4%)
基本的には「評価額=課税標準額」となりますが、特例措置がある場合は特例後の額が課税標準額となります。
主な特例措置については、下記「軽減措置」をご覧ください。
免税点
山田町内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が次の金額に満たない場合は、その資産については固定資産税が課税されません。
土地30万円
家屋20万円
償却資産150万円
軽減措置
土地に対する軽減措置
住宅用地に対する課税標準額の特例
住宅の敷地に使用されている土地については特例による税負担の軽減措置があります。
区分 | 課税標準額の算出方法 |
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小規模住宅用地(200m2以下の部分) | 200m2までの評価額×6分の1 |
一般住宅用地(200m2を超える部分) | 200m2を超える部分の評価額×3分の1 |
- 「住宅用地」とは、人の居住する住宅の敷地に使用されている土地で、その住宅の床面積の10倍を限度とします。
- 「住宅」とは、もっぱら人が居住する住宅または居住部分の割合が4分の1以上の住宅(併用住宅)をいいます。
家屋に対する軽減措置
新築住宅に対する減額措置
新築された専用住宅及び併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のものに限る)が次の要件を満たすときは、新築後一定期間、固定資産税額が2分の1に減額されます。
- 床面積要件
床面積(併用住宅にあっては居住部分の床面積):50m2(一戸建以外の貸家住宅にあっては40m2)以上280m2以下
- 減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120m2までのものはその全部が減額対象に、120m2を超えるものは120m2分に相当する部分が減額対象になります。
- 減額される期間
一般の住宅(下記以外の住宅)新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分)
3階建以上の中高層耐火住宅等 新築後5年度分(長期優良住宅は7年度分)
東日本大震災に関する特例制度
被災した固定資産に代えて新たに取得した場合、被災代替住宅用地、被災代替家屋、被災代替償却資産としての特例制度が下表のとおり設けられています。この特例制度の適用を受ける方は、町への申告が必要です。詳しくは役場税務課へお問い合わせください。
※被災代替住宅用地の特例は、宅地を取得した年に住宅を建築した方は対象になりません。
また、被災代替償却資産の特例申告は、毎年1月に受け付ける固定資産税対象の償却資産の申告と併せて受け付けます。
区分 | 被災代替住宅用地の特例 | 被災代替家屋の特例 | 被災代替償却資産の特例 |
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対象 | 1.被災住宅用地の所有者 2.上記1.の相続人 3.上記1.の三親等以内の親族で、被災代替土地に新築される家屋に所有者と同居予定の人 4.上記1.が法人の場合の合併法人・分割承継法人 |
1.被災家屋の所有者 2.上記1.から家屋を取得した相続人 3.特例適用家屋に同居する三親等以内の親族 4.上記1.が法人の場合の合併法人・分割承継法人 |
1.被災償却資産の所有者 2.上記1.から被災償却資産を取得した相続人 3.上記1.が法人の場合の合併法人・分割承継法人 |
特例内容 | 家屋が滅失・損壊した住宅用地の代わりに新たに宅地を取得した場合、実際に住宅を建築するまでの間、住宅用地としての軽減措置を適用 | 滅失・損壊した家屋を改築または代替家屋を取得した最初の4年度分の税額を2分の1に、その後2年度分は3分の2に軽減 | 滅失・損壊した償却資産を改良または代替償却資産を取得した場合、課税標準額を2分の1に軽減 |
取得期間 | 平成23年3月11日~令和8年3月31日※法令の改正により延長する場合があります。 | ||
適用期間 | 3年度間 | 6年度間 | 4年度間 |
償却資産申告様式
償却資産の申告に必要な様式がダウンロードできますので、ご利用ください。
固定資産税に関する各種届出
次のような場合は届出をお願いします。
(クリックすると様式をダウンロードできますので、ご利用ください。)
固定資産の所有者が死亡したとき
土地・家屋・償却資産の所有者が死亡し、相続の手続きが遅れる場合、相続人の中から相続人代表者を定め、届出をしてください。(年内に相続登記がお済みの場合は届出が不要です。)
なお、この届出は固定資産税に関する手続きですので、相続による所有権移転登記とは関係はありません。
相続人代表者指定届(第1号様式)(DOCX 16.7KB) 相続人代表者指定届(第1号様式) (PDF 315KB)
町外にお住まいの場合
所有者が転出し、納税が困難になる場合、山田町内に居住する方を納税管理人として定めていただき、納税に関する一切の事項を処理していただくためのものです。
これにより、納税管理人の方に納税通知書を送付させていただきます。
納税管理人申告書(第34号様式) (DOCX 15.7KB) 納税管理人申告書(第34号様式) (PDF 95.6KB)
家屋を取り壊したとき
家屋の全部または一部を取り壊した場合、届出をしてください。
なお、登記済家屋の場合は、法務局で滅失登記もしてください。
家屋滅失申立書(DOC 51.5KB) 家屋滅失申立書(PDF 124KB)
未登記家屋の所有者の変更があった場合
未登記家屋において、所有者の変更があった場合届出をしてください。