山田町立地適正化計画の届出制度について
山田町立地適正化計画を令和6年3月19日に策定及び公表します。
立地適正化計画を策定すると都市再生特別措置法の規定により、町への届出が必要となります。
届出制度の概要
山田町立地適正化計画 届出の手引き
山田町立地適正化計画 届出の手引き (PDF 9.02MB)
立地適正化計画に基づく届出とは
下記の行為を行おうとする場合は、都市再生特別措置法に基づき、行為着手日の30日前までに町への届出が必要となります。
また、届出の内容を変更する場合にも、変更に係る行為着手日の30日前までに届出が必要となります。
1【居住誘導区域外で届出が必要となる開発行為・建築行為】
〇開発行為
・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為を行う場合
・1戸又は2戸以上の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
〇建築行為
・3戸以上の住宅を新築しようとする場合
・建築物を改築、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
2【都市機能誘導区域外で届出が必要となる開発行為・建築行為】
〇開発行為
・誘導施設を有する建築物の開発行為を行おうとする場合
〇建築行為
・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
・建築物を改築して誘導施設を有する建築物とする場合
・建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする場合
3【都市機能誘導区域内で届出が必要となる開発行為・建築行為】
・誘導施設を休止、又は廃止しようとする場合
届出の流れ
届出対象の行為を行おうとする場合は、行為着手日の30日前までに、届出に必要な書類を作成し、都市計画課へ提出してください。