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山田町立地適正化計画の届出制度について

山田町立地適正化計画を令和6年3月19日に策定及び公表します。
立地適正化計画を策定すると都市再生特別措置法の規定により、町への届出が必要となります。

届出制度の概要

山田町立地適正化計画 届出の手引き

山田町立地適正化計画 届出の手引き (PDF 9.02MB)

様式1 (PDF 96.8KB)

様式2 (PDF 102KB)

様式3 (PDF 92.5KB)

様式4 (PDF 98.6KB)

様式5 (PDF 103KB)

様式6 (PDF 92.8KB)

様式7 (PDF 91.8KB)

立地適正化計画に基づく届出とは

 下記の行為を行おうとする場合は、都市再生特別措置法に基づき、行為着手日の30日前までに町への届出が必要となります。
 また、届出の内容を変更する場合にも、変更に係る行為着手日の30日前までに届出が必要となります。

1【居住誘導区域外で届出が必要となる開発行為・建築行為】
〇開発行為
 ・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為を行う場合
【例】3戸以上の住宅の建築目的の開発行為を行う場合【例】3戸以上の住宅の建築目的の開発行為を行う場合
 ・1戸又は2戸以上の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
【例】1戸又は2戸以上の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
〇建築行為
 ・3戸以上の住宅を新築しようとする場合
【例】3戸以上の住宅を新築しようとする場合【例】3戸以上の住宅を新築しようとする場合
 ・建築物を改築、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

2【都市機能誘導区域外で届出が必要となる開発行為・建築行為】
〇開発行為
 ・誘導施設を有する建築物の開発行為を行おうとする場合
〇建築行為
 ・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
 ・建築物を改築して誘導施設を有する建築物とする場合
 ・建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする場合
【例】都市機能誘導区域外で届出が必要となる開発行為・建築行為

3【都市機能誘導区域内で届出が必要となる開発行為・建築行為】
 ・誘導施設を休止、又は廃止しようとする場合

届出の流れ

 届出対象の行為を行おうとする場合は、行為着手日の30日前までに、届出に必要な書類を作成し、都市計画課へ提出してください。

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