山田町立地適正化計画について
山田町立地適正化計画を令和6年3月19日に策定及び公表しましたので、お知らせいたします。
立地適正化計画の概要
立地適正化計画とは、都市再生特別措置法第81条に規定する「住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図るための計画」であり、居住機能や医療・福祉・商業等の都市機能の立地、公共交通の充実等に関し、市町村が都市全体の観点から作成する包括的な都市計画です。
計画作成においては、持続可能で機能的な都市構造を確保するために、多様な分野の計画との連携を図り、住宅や都市機能の立地を図る区域等を示すことになります。
山田町立地適正化計画
第3章 立地適正化計画の基本的な方針 (PDF 1.41MB)
立地適正化計画で定める事項
都市再生特別措置法に基づき、主に次の事項を定めます。
- 住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化に関する基本的な方針
- 居住誘導区域
- 都市機能誘導区域
- 誘導施設(都市機能誘導区域に誘導する都市機能増進施設)
- 都市機能誘導、居住誘導を実現するために講ずるべき取組
- 防災指針
- 目標値
※都市機能増進施設とは、居住者の共同の福祉や利便性の向上を図るために必要な施設であって、都市機能の増進に著しく寄与するもの。
誘導区域について
居住誘導区域
生活サービス施設が維持・確保されるよう、居住を促進し、一定の人口密度の維持を図る区域
居住誘導区域図 山田地区 (PDF 7.1MB)
都市機能誘導区域
日常生活に必要な生活サービス施設の集積を誘導する区域
都市機能誘導区域図 (PDF 7.04MB)
都市機能誘導施設
都市機能誘導区域において、維持・確保すべき生活サービス施設
(行政施設、教育・文化施設、医療・福祉施設など)
届出制度の運用について
立地適正化計画を策定すると都市再生特別措置法の規定により、下記に該当する場合は町への届出が必要となります。
【居住誘導区域外で届出が必要となる開発行為・建築行為】
〇開発行為
・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為を行う場合
・1戸又は2戸以上の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
〇建築行為
・3戸以上の住宅を新築しようとする場合
・建築物を改築、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
【都市機能誘導区域外で届出が必要となる開発行為・建築行為】
〇開発行為
・誘導施設を有する建築物の開発行為を行おうとする場合
〇建築行為
・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
・建築物を改築して誘導施設を有する建築物とする場合
・建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする場合
【都市機能誘導区域内で届出が必要となる開発行為・建築行為】
・誘導施設を休止、又は廃止しようとする場合
計画期間
本計画は、計画策定の令和5年度から令和24年度までの20年間を計画期間とし、おおむね5年ごとに目標値の達成度や、土地利用状況、人口密度の状況を踏まえて、必要に応じて誘導区域、誘導施策等を見直します。
また、人口規模に見合ったインフラを維持するため「山田町公共施設等総合管理計画」を踏まえながら公共施設等の全体最適化を推進していきます。
なお、評価結果については、住民や専門家等で構成される都市計画審議会に評価・検証の結果を諮り、結果を広く住民へ公表することとします。