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介護保険料について

介護保険の財源は、公費(税金)と40歳以上の方に納めていただく介護保険料で賄われています。

介護保険料は、介護保険を健全に運営するための大切な財源となります。

介護が必要となったときに、誰もが安心してサービスを利用できるように、介護保険料は必ず納めましょう。

第1号被保険者の保険料の基準額

65歳以上の人(第1号被保険者)が納める介護保険料の額は、市町村ごとに、介護保険サービスに要する費用の見込額などから算出した基準額をもとに決められます。

山田町の令和3年度から令和5年度までの基準額は、月額5,600円(年額67,200円)です。

被保険者本人の前年の課税年金収入・合計所得・住民税(町県民税)課税状況と、被保険者の世帯の住民税課税状況によって、下表のとおりに9段階に調整されます。

山田町の保険料額
保険料区分 対象者 計算方法 保険料年額
第1段階

以下のいずれかに該当する人

  • 本人が生活保護または中国残留邦人等支援給付を受けている人
  • 本人が老齢福祉年金を受給していて、本人及び世帯全員が住民税非課税の人
  • 本人及び世帯全員が住民税非課税の人で、本人の課税年金収入+合計所得金額が80万円以下の人
基準額×0.3 20,200円
第2段階 本人及び世帯全員が住民税非課税の人で、本人の課税年金収入額+合計所得金額が80万円を超え120万円以下の人 基準額×0.5 33,600円
第3段階 本人及び世帯全員が住民税非課税の人で、第1段階、第2段階以外の人 基準額×0.7 47,000円
第4段階 本人は住民税非課税だが、同じ世帯に住民税課税者がおり、本人の課税年金収入+合計所得が80万円以下の人 基準額×0.9 60,500円
第5段階 本人は住民税非課税だが、同じ世帯に住民税課税者がおり、本人の課税年金収入額+合計所得金額が80万円を超える人 基準額 67,200円
第6段階 本人に住民税が課税され、前年中の合計所得金額が120万円未満の人 基準額×1.2 80,600円
第7段階 本人に住民税が課税され、前年中の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 基準額×1.3 87,400円
第8段階 本人に住民税が課税され、前年中の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 基準額×1.5 100,800円
第9段階 本人に住民税が課税され、前年中の合計所得金額が320万円以上の人 基準額×1.7 114,200円

(注)第1段階~第3段階については、国、県、町の公費を投入して軽減されています。

65歳以上の方の介護保険料の納め方

特別徴収と普通徴収

特別徴収(年金からの天引き)

  • 年金が年額18万円以上の方

※老齢基礎年金・厚生年金などの老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金が対象になります。

普通徴収(金融機関などの窓口で現金納付または銀行口座からの引き落とし)

  1. 年金が年額18万円未満の方
  2. 年度途中で65歳になった方
  3. 4月2日以降に年金を受け始めた方
  4. 他の市区町村から転入された方
  5. 保険料が年度途中で変更になった方

※上記2から5までに該当する方が、特別徴収の対象になる年金を年額18万円以上受給している場合、年度の途中で特別徴収に切り替わる場合があります。

保険料額の通知について

各年度の年間の介護保険料額は、住民税の課税状況などに基づいて計算し、毎年6月末に確定します。

そのため、4月からの保険料については、前年度の最後(2月分)の保険料の額と同額の保険料を、仮徴収保険料として通知しています。

年間の保険料額が確定後、仮徴収分の保険料額を差し引き、残りの納期で分けて調整した額の保険料を、本徴収保険料として通知します。

  • 特別徴収の場合:「介護保険料額決定通知書兼特別徴収開始通知書」を送付します。
  • 普通徴収の場合:「介護保険料納入通知書」を送付します。
  • 年度途中で普通徴収から特別徴収に切り替わる場合:「介護保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書」を送付します。

なお、年度途中で被保険者資格を取得(65歳年齢到達・転入など)した人や、年度途中で保険料額の変更があった人については、その都度通知します。

納期ごとの保険料額

特別徴収(年金からの天引き)の人

保険料は、偶数月の年金支給日に、年金から天引きされます。

1.仮徴収(4月・6月・8月の天引き分)

前年度の最後の徴収額(2月の天引き額)と同額の保険料が、仮徴収保険料として4月・6月・8月の年金から天引きされます。

2.本徴収(10月・12月・翌年2月の天引き分)

6月末に決定した年間保険料額から、4月・6月・8月に仮徴収された保険料額を差し引き、残りの金額を10月・12月・翌年2月の3回に分けて調整した額が、本徴収保険料として年金から天引きされます。

普通徴収(金融機関などの窓口で現金納付または銀行口座からの引き落とし)の人

保険料は、偶数月の月末まで窓口での現金納付か銀行口座からの引き落としにより納入していただきます。

1.仮徴収(4月・6月の納付分)

前年度の最後の徴収額(2月の納付額)と同額の保険料を、仮徴収保険料として4月・6月の月末までに納入していただきます。

2.本徴収(8月・10月・12月・翌年2月の納付分)

6月末に決定した年間保険料額から、4月・6月に通知した保険料額を差し引き、残りの金額を4回に分けて調整した額を、8月・10月・12月・翌年2月の月末までに納入していただきます。

(注)年度途中で被保険者資格を取得(65歳年齢到達・転入など)・喪失(死亡・転出など)した人や、年度途中で保険料額や徴収方法に変更があった人は、納期の回数や納期ごとの保険料額が原則とは異なります。

納付が困難な場合は早めにご相談を

介護保険料を納めないでいると、介護サービスを受けるときに保険給付が制限される場合があります。

納付が困難な場合は、お早めに長寿福祉課介護保険係に相談ください。

40歳から64歳までの人(第2号被保険者)の介護保険料について

40歳から64歳までの人(第2号被保険者)は、加入する健康保険(医療保険)の保険料の中で、医療分と合わせて介護分を負担していただいています。

計算方法はそれぞれの健康保険によって異なりますので、詳しくは加入されている健康保険組合等にお問い合わせください。

なお、山田町の国民健康保険に加入している人の国民健康保険税の計算については、次のリンク先を参照してください。

国民健康保険税の計算方法

カテゴリー

お問い合わせ

長寿福祉課

介護保険係

電話:
0193-82-3111
Fax:
0193-82-4989

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