国民健康保険税の計算方法について
国民健康保険税は、基礎課税分、後期高齢者支援金等課税分、介護納付金課税分および子ども・子育て支援納付金課税分の4つからなり、それぞれ下記により計算し、合計した額を納めていただきます。
基礎課税分(医療保険の財源に充てる分)
被保険者すべてが対象です。
所得割(課税対象額※×6.8%)+均等割(1人あたり20,600円)+平等割(1世帯あたり20,000円)
賦課限度額 67万円
後期高齢者支援金等課税分(後期高齢者医療制度の財源に充てる分)
被保険者すべてが対象です。
所得割(課税対象額※×2.6%)+均等割(1人あたり8,200円)+平等割(1世帯あたり7,800円)
賦課限度額 26万円
介護納付金課税分(介護保険の財源に充てる分)
被保険者のうち、40歳以上65歳未満の方が対象です。
所得割(課税対象額※×2.5%)+均等割(1人あたり9,800円)+平等割(1世帯あたり6,200円)
賦課限度額 17万円
【新設】子ども・子育て支援納付金課税分(子育て施策の拡充に充てる分)
被保険者すべてが対象です。
所得割(課税対象額※×0.3%)+均等割(1人あたり1,000円)+平等割(1世帯あたり600円)+18歳以上均等割額(1人あたり80円)
賦課限度額 3万円
※ 課税対象額は、被保険者の前年の所得から基礎控除額(43万円)を差し引いた金額です。
令和8年度からの国民健康保険税率等の改定について
(1)子ども・子育て支援納付金分の新設
全ての世代や企業等が支援金を負担し、子育て施策の拡充に充てることで、社会全体で子育て世帯を支える制度(子ども・子育て支援金制度)が令和8年度より始まります。支援金は、各医療保険(市町村国民健康保険や国民健康保険組合、後期高齢者医療制度、被用者保険)の保険料とあわせて納付していただくこととなります。ただし、18歳未満の方については、子ども・子育て支援納付金分の均等割および18歳以上均等割は課税されません。
詳しくは、こども家庭庁ホームページをご覧ください。
(2)基礎課税分の税率等の引き下げについて
令和8年度より子ども・子育て支援納付金分が新たに課税されることによる国民健康保険加入世帯の負担の増加を抑制するため、基礎課税分の税率等を引き下げます。
| 区分 | 令和7年度 | 令和8年度 | 比較 |
| 所得割 | 7.1% | 6.8% | △0.3% |
| 均等割 | 21,700円 | 20,600円 | △1,100円 |
| 平等割 | 20,600円 | 20,000円 | △600円 |
(3)賦課限度額の変更
基礎課税分の賦課限度額が66万円から67万円に変更となります。
