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国民健康保険税の計算方法について

国民健康保険税は、基礎課税分、後期高齢者支援金等課税分および介護納付金課税分の3つからなり、それぞれ下記により計算し、合計した額を納めていただきます。

基礎課税分(医療保険の財源に充てる分)

被保険者すべてが対象です。

所得割(課税対象額×7.1%)+均等割(1人あたり21,700円)+平等割(1世帯あたり20,600円)

賦課限度額 65万円

後期高齢者支援金等課税分(後期高齢者医療制度の財源に充てる分)

被保険者すべてが対象です。

所得割(課税対象額×2.6%)+均等割(1人あたり8,200円)+平等割(1世帯あたり7,800円)

賦課限度額 22万円

介護納付金課税分(介護保険の財源に充てる分)

被保険者のうち、40歳以上65歳未満の方が対象です。

所得割(課税対象額×2.5%)+均等割(1人あたり9,800円)+平等割(1世帯あたり6,200円)

賦課限度額 17万円

※ 課税対象額は、被保険者の前年の所得から基礎控除額(43万円)を差し引いた金額です。

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お問い合わせ

税務課

町民税係

電話:
0193-82-3111
Fax:
0193-82-4989

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