利用料の負担
自己負担の割合と利用限度額
介護保険のサービスは、原則として利用料の1割~3割を自己負担して利用しますが、1割~3割の負担で利用できる金額には要介護度別に上限(利用限度額)が設けられています。
限度額を超えてサービスを利用した分は、全額が自己負担になります。
ただし、次のサービスの利用料は、利用限度額に含まれません。
- 介護保険施設に入所して利用するサービス
- 認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)
- 特定福祉用具購入
- 住宅改修 など
利用者の自己負担割合の判定基準
利用者の自己負担割合は、住民税(町・県民税)の課税状況や所得の状況などによって決まります。
利用者の負担割合 | 対象となる人 |
---|---|
3割 |
65歳以上で、本人に住民税が課税され、次のいずれにも該当する人
|
2割 |
65歳以上で、本人に住民税が課税され、次のいずれにも該当する人
|
1割 |
上記以外の人 ※ 40歳~64歳の人、住民税が非課税の人、生活保護を受給している人などは、所得にかかわらず1割負担です。 |
- 「合計所得金額」:収入から公的年金等控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額
- 「年金収入」:市町村民税の課税対象となる年金(「障害年金」「遺族年金」などの非課税年金を除く)で、公的年金控除前の金額
- 「その他の合計所得金額」:合計所得金額から、年金の雑所得を除いた金額
居宅サービスの利用限度額
1か月の間に居宅サービスを利用できる限度額は、次の表のとおりです。
限度額を超えてサービスを利用した分は、全額自己負担になります。
要介護度 | 利用限度額 |
---|---|
要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
※日常生活費及び特別なサービスを希望した場合の差額は自己負担になります。
※短期入所では、居住費(滞在費)と食費は自己負担になります。
施設サービスを利用した時の自己負担額
施設サービスを利用したときは、次の費用を自己負担します。
- 施設サービス費の自己負担分(1割~3割)
- 居住費、食費、理容代や洗濯代などの日常生活費
居住費と食費の負担軽減
介護保険施設に入所したときやショートステイを利用した際の居住費(ショートステイの場合は滞在費)や食費は、利用者と施設との契約により決定されますが、住民税非課税世帯の場合は、申請により自己負担額が軽減されます。
この場合、居住費(滞在費)と食費に所得に応じた負担限度額(利用者負担の1日あたり上限)が設けられ、負担限度額までを自己負担し、残りの基準費用額との差額分は「特定入所者介護サービス費」として保険給付されます。
対象となるサービス
施設サービス
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
ショートステイ
短期入所生活介護・短期入所療養介護(介護予防を含む)
居住費(滞在費)・食費の自己負担限度額
利用者 |
対象となる方 | 居住費(滞在費) | 食費 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
従来型個室 | 多床室 | ユニット型 個室 |
ユニット型 個室的 多床室 |
||||
第1段階 | 生活保護を受けている方 | 490円 (320円) |
0円 | 820円 | 490円 | 300円 | |
世帯全員が住民税非課税 | 老齢福祉年金を受給している方 | ||||||
第2段階 | 前年の合計所得金額と年金収入の合計が80万円以下の方 | 490円 (420円) |
370円 | 820円 | 490円 | 390円 【600円】 |
|
第3段階(1) | 前年の合計所得金額と年金収入の合計が80万円超120万円以下の方 | 1,310円 (820円) |
370円 | 1,310円 | 1,310円 | 650円 【1,000円】 |
|
第3段階(2) | 前年の合計所得金額と年金収入の合計が120万円超の方 | 1,310円 (820円) |
370円 | 1,310円 | 1,310円 | 1,360円 【1,300円】 |
- 年金収入には、課税年金収入のほか、「障害年金」「遺族年金」などの非課税年金収入も含みます。
- ( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所または短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額です。
- 【 】内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の食費の負担限度額です。
- 次のいずれかに該当する場合、特定入所者介護サービス費の給付対象になりません。
1.世帯分離をしている配偶者が住民税課税者
2.預貯金等が一定額を超える場合(世帯分離している配偶者も含む)
・第1段階 :預貯金等が単身で1,000万円、夫婦で2,000万円を超える場合
・第2段階 :預貯金等が単身で650万円、夫婦で1,650万円を超える場合
・第3段階(1):預貯金等が単身で550万円、夫婦で1,550万円を超える場合
・第3段階(2):預貯金等が単身で500万円、夫婦で1,500万円を超える場合
令和3年8月利用分から、一部の段階が細分化され、食費の負担限度額(日額)と、認定要件である預貯金等の基準額が変わりました。
介護保険施設における負担限度額が変わります【厚生労働省リーフレット】 (PDF 748KB)
負担限度額認定を受けるためには、申請が必要です
軽減を受けるためには申請が必要となります。軽減が認められると、「介護保険負担限度額認定証」が交付されますので、サービスを利用するときに事業者に提示してください。
また、負担限度額認定は毎年更新の手続きが必要です。引き続き負担限度額認定を利用する場合は、認定証の有効期限を確認して申請の手続きを行ってください。