物価高騰対応臨時給付金(住民税所得割非課税世帯・家計急変世帯)について
町では、物価高騰による家計への負担を軽減するため、国の重点支援地方交付金を活用し、令和7年度住民税の所得割が非課税の世帯に対して給付金を給付します。
対象となる世帯へ文書を順次発送していますので、届き次第内容をご確認ください。
また、予期せず令和7年1月から令和7年12月までの家計が急変し、世帯全員の収入が住民税非課税相当になった世帯も対象となります。該当すると思われる方は申請をお願いします。
対象世帯
対象となる世帯は、下記のいずれかに該当する世帯です。
1.令和7年度の住民税所得割非課税世帯
令和7年12月1日(基準日)において、山田町に住民登録があり、世帯員全員の令和7年度の住民税所得割が非課税の世帯
2.家計急変世帯
上記1に該当しない世帯のうち、基準日時点で山田町に住民登録があり、予期せず令和7年1月から令和7年12月までの家計が急変し、世帯全員が住民税均等割非課税相当の収入となった世帯と認められる世帯
※いずれも、租税条約による免除の適用の届け出によって市町村民税が課税されていない方を含む世帯は対象となりません。
支給額
1世帯当たり2万円
※なお、令和7年度の住民税均等割が非課税である世帯には、冬季物価高騰対策助成金(福祉灯油)として1万円が追加支給されます。
住民税所得割非課税世帯の方の手続きについて
「支給のお知らせ」が届いた方のお手続き
●支給日 令和8年2月18日(予定)
原則、手続きは不要です。お知らせに記載の口座に振込みます。
「確認書」が届いた方のお手続き
●支給開始時期 確認書を提出後、順次振込み
「確認書」の返送が必要です。必要事項を記入し、添付書類を添えて返信用封筒にてご提出ください。
「申請書」が届いた方のお手続き
●支給開始時期 申請書を提出後、順次振込み
支給要件に該当する場合は、「申請書」に必要事項を記入し、添付書類を添えて返信用封筒にてご提出ください。
家計急変世帯の方の手続きについて
申請方法
役場庁舎8番窓口にご相談ください。なお、申請には以下の書類が必要です。
■添付書類
- 申請・請求者の本人確認書類の写し(例:運転免許証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等いずれか1点)
- 申請・請求者の世帯状況を確認できる書類の写し(例:住民票謄本(続柄あり))
- 受け取り口座を確認できる書類の写し(例:通帳、キャッシュカード)
- 「任意の1ヵ月の収入」の状況を確認できる書類の写し(例:源泉徴収票、給与明細書等)
判断基準
- 世帯全員の令和7年1月から令和7年12月までの任意の1ヵ月の収入により推定します。
- 収入で要件を満たさない場合は1年間の所得でも判断できます。
申請先
山田町役場長寿福祉課福祉チーム(役場庁舎8番窓口)
申請期限
令和8年3月31日
注意事項
- 住民税所得割非課税世帯分と家計急変世帯分の重複受給はできません。
- 原則、一度給付を受けた世帯に属する方を含む世帯は対象外です。
- 基準日の翌日以降に世帯分離した場合は、同一世帯とみなします。
- 書類の記載事項に不備がある場合は、確認に時間を要することから振込みが遅くなることがあります。
DV等を理由に山田町に避難している方
配偶者やその他親族からの暴力等により避難している場合、基準日において山田町に住民登録がなくても、住民登録以外の要件を満たすと認められた場合は、給付金を受給することができます。
担当課までお問い合わせください。
確定申告について
この給付金は「一時所得」に該当します。一時所得は所得金額の計算上、特別控除額50万円を控除することとされており、他の一時所得とされる所得との合計額が年間50万円を超えない限り、確定申告をする必要はありません。
詐欺にご注意ください!
給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。
給付金の支給にあたり、ATMの操作や、支給のために現金の振り込みを求めること等はありません。
