町政情報

個人の町民税

個人の町民税は、所得に応じた負担を求める「所得割」と、所得にかかわらず定額の負担を求める「均等割」があります。

納税義務者

賦課期日(1月1日)現在、町内に住所を有する方、または町内に住所を有しないが、事務所、事業所、家屋敷を所有している方

町民税の課税基準について

所得割と均等割が非課税となる方

  1. 生活保護法によって生活扶助を受けている方
  2. 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の所得金額が135万円以下であった方
  3. 前年中の本人の所得金額が次の金額以下であった方
均等割が非課税となる所得の基準
扶養親族等がいない方 38万円
扶養親族等がいる方 28万円×(扶養親族等の数+1)+26万8千円

(注釈)扶養親族等とは、同一生計配偶者または扶養親族として申告している方をいいます。

所得割が非課税となる方(均等割のみ課税となる方)

  1. 前年中の本人の所得金額が次の金額以下であった方
所得割が非課税となる所得の基準
扶養親族等がいない方 45万円
扶養親族等がいる方 35万円×(扶養親族等の数+1)+42万円

(注釈)扶養親族等とは、同一生計配偶者または扶養親族として申告している方をいいます。

税額

均等割額

町民税3,000円

県民税2,000円(いわての森林づくり県民税分1,000円を含む。)

※いわての森林づくり県民税の詳細については、こちら(外部リンク)をご覧ください。

森林環境税

課税額は1,000円です。

税法等の規定により、令和6年度から賦課期日(1月1日)現在、町内に住所を有する方で均等割が課税される方は、森林環境税(国税)も併せて賦課徴収することとされています。

※森林環境税について詳しくはこちら(ホームページ内リンク)をご覧ください。

所得割額

所得割額は一般に次のような順序で計算されます。

所得金額-所得控除額=課税所得金額

課税所得金額×税率-税額控除=所得割額

税率は、町民税6%(県民税4%)です。

※退職所得、土地・建物等の譲渡所得、株式等の譲渡所得、先物取引にかかる雑所得、山林所得については、別の算式で計算します。

納税の方法について

個人の町民税・県民税の納付方法には、普通徴収、給与からの特別徴収、年金からの特別徴収の3つの方法があり、そのいずれかによって納付していただきます。

なお、それぞれの要件に該当する場合、1人の方の徴収方法が2つまたは3つとなります。

普通徴収

給与所得者・年金受給者以外の町民税・県民税は、納税通知書によって町から納税義務者に通知します。通常6月・8月・10月・12月の4回の納期に分けて納付していただきます。

給与からの特別徴収

給与所得者の町民税・県民税は、特別徴収税額通知書により町から給与支払者を通じて通知します。給与支払者は毎月の給与から町民税・県民税を天引きして、町に納付します。

年金からの特別徴収

年金受給者の町民税・県民税のうち公的年金等に係る税額の分については、公的年金等からあらかじめ引き落とされ、公的年金等支払者が町に納入します。

カテゴリー

お問い合わせ

税務課

町民税係

電話:
0193-82-3111
Fax:
0193-82-4989

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