個人の町民税
個人の町民税は、所得に応じた負担を求める「所得割」と、所得にかかわらず定額の負担を求める「均等割」があります。
納税義務者
賦課期日(1月1日)現在、町内に住所を有する方、または町内に住所を有しないが、事務所、事業所、家屋敷を所有している方
町民税の課税基準について
所得割と均等割が非課税となる方
- 生活保護法によって生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の所得金額が135万円以下であった方
- 前年中の本人の所得金額が次の金額以下であった方
| 扶養親族等がいない方 | 38万円 |
| 扶養親族等がいる方 | 28万円×(扶養親族等の数+1)+26万8千円 |
(注釈)扶養親族等とは、同一生計配偶者または扶養親族として申告している方をいいます。
所得割が非課税となる方(均等割のみ課税となる方)
- 前年中の本人の所得金額が次の金額以下であった方
| 扶養親族等がいない方 | 45万円 |
| 扶養親族等がいる方 | 35万円×(扶養親族等の数+1)+42万円 |
(注釈)扶養親族等とは、同一生計配偶者または扶養親族として申告している方をいいます。
税額
均等割額
町民税3,000円
県民税2,000円(いわての森林づくり県民税分1,000円を含む。)
※いわての森林づくり県民税の詳細については、こちら(外部リンク)をご覧ください。
森林環境税
課税額は1,000円です。
税法等の規定により、令和6年度から賦課期日(1月1日)現在、町内に住所を有する方で均等割が課税される方は、森林環境税(国税)も併せて賦課徴収することとされています。
※森林環境税について詳しくはこちら(ホームページ内リンク)をご覧ください。
所得割額
所得割額は一般に次のような順序で計算されます。
所得金額-所得控除額=課税所得金額
課税所得金額×税率-税額控除=所得割額
税率は、町民税6%(県民税4%)です。
※退職所得、土地・建物等の譲渡所得、株式等の譲渡所得、先物取引にかかる雑所得、山林所得については、別の算式で計算します。
納税の方法について
個人の町民税・県民税の納付方法には、普通徴収、給与からの特別徴収、年金からの特別徴収の3つの方法があり、そのいずれかによって納付していただきます。
なお、それぞれの要件に該当する場合、1人の方の徴収方法が2つまたは3つとなります。
普通徴収
給与所得者・年金受給者以外の町民税・県民税は、納税通知書によって町から納税義務者に通知します。通常6月・8月・10月・12月の4回の納期に分けて納付していただきます。
給与からの特別徴収
給与所得者の町民税・県民税は、特別徴収税額通知書により町から給与支払者を通じて通知します。給与支払者は毎月の給与から町民税・県民税を天引きして、町に納付します。
年金からの特別徴収
年金受給者の町民税・県民税のうち公的年金等に係る税額の分については、公的年金等からあらかじめ引き落とされ、公的年金等支払者が町に納入します。
