個人の町民税
個人の町民税は、税金を負担する能力のある方が均等の額によって負担する「均等割額」と、所得金額に応じて負担する「所得割額」の2つから構成されています。
なお、納税者の皆さんの便宜を図るため、個人の県民税もあわせて申告と納税をしていただくことになっています。
納税義務者
賦課期日(1月1日)現在、町内に住所を有する方、または町内に住所を有しないが、事務所、事業所、家屋敷を所有している方
町民税の課税基準について
- 所得割も均等割もかからない方
・生活保護法によって生活扶助を受けている方
・障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の所得金額が135万円以下であった方
・前年中の本人の所得金額が38万円以下(控除対象配偶者または扶養親族を有する場合は、{28万円×(扶養者+1)+26万8千円}以下の金額の方)
- 所得割がかからない方(均等割のみ)
前年中の本人の所得金額が45万円の方(控除対象配偶者または扶養親族を有する場合は、{35万円×(扶養者+1)+42万円}以下の金額の方)
税額
均等割額
町民税3,000円
県民税2,000円
森林環境税
課税額は1,000円です。
税法等の規定により令和6年度から賦課期日(1月1日)現在、町内に住所を有する方で均等割が課税される方は森林環境税(国税)も併せて課税されます。
※森林環境税について詳しくはこちらもお読みください
所得割額
所得割額は一般に次のような順序で計算されます。
所得金額-所得控除額=課税所得金額
課税所得金額×税率-税額控除=所得割額
税率は、町民税6%(県民税4%)です。
退職所得、土地・建物等の譲渡所得、株式等の譲渡所得、先物取引にかかる雑所得、山林所得については、別の算式で計算します。
納税の方法について
個人の町県民税の納税方法には、普通徴収と特別徴収の2つの方法があり、そのいずれかによって納税することになります。
普通徴収
事業所得者などの町県民税は、納税通知書によって町から納税者に通知され、通常6月・8月・10月・12月の4回の納期に分けて納付していただきます。
特別徴収
給与所得者の町県民税は、特別徴収税額通知書により町から給与の支払者を通じて通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払の際にその方の給与から税金を天引きして、これを町に納入していただくことになっています。
※特別徴収にかかる届出書は各種申請書式のダウンロードサービスよりご確認下さい。