国保で受けられる給付一覧
国保では下記の給付を受けることができます。
療養の給付
お医者さんにかかるときは、保険証を提示すれば、下記の自己負担割合で医療を受けることができます。残りの費用は国保が負担し、国保から医療機関などへ支払います。
ただし、入院時の食事代は別途負担する必要があります。
自己負担割合
対象者 | 負担割合 |
---|---|
義務教育就学前 | 2割 |
義務教育就学後から70歳未満※1 | 3割 |
70歳以上75歳未満※2 | 2割※3(現役並み所得者は3割※4) |
※1 後期高齢者医療制度で医療を受ける方は除きます。
※2 自己負担割合が記載された「国民健康保険高齢受給者証」が交付されますので、病院にかかるときは必ず保険証とあわせて窓口に提示してください。また、後期高齢者医療制度で医療を受ける方は除きます。
※3 ただし、平成19年4月1日以前に生まれた方の自己負担割合は1割となります。
※4 同一世帯に住民税課税標準額が145万円以上の70歳以上の国保加入者が1人でもいる方は現役並み所得者となります。ただし、その該当者の収入の合計が、1人の場合は383万円未満、2人以上の場合は520万円未満の方は申請により1割負担(平成26年4月1日からは2割)となります。
次のような場合は国保の保険給付を受けられません
病気とみなされないもの
- 正常な妊娠、分娩
- 経済的な理由による妊娠中絶
- 美容整形、歯列矯正、軽度のわきが・しみ、レーシック
- 健康診断、集団検診、予防接種
他の保険が使えるとき
- 仕事上の病気やけが(労災保険の対象になります)
- 継続療養(以前の職場の保険が使えるとき)
その他
- 自分自身による故意または犯罪行為による病気やけが
- けんかや泥酔による病気やけが
入院時食事療養費
入院したときの食事代は、1食につき460円の標準負担額を自己負担します。残りの費用は国保が負担します。ただし、70歳未満の町民税非課税世帯の方、70歳以上の区分Ⅰまたは区分Ⅱの方は、あらかじめ申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関へ提示することにより下表のとおり減額されます。
標準負担額(1食につき)
一般 | 460円※ | |
---|---|---|
町民税非課税 70歳以上で区分Ⅱ※ |
90日までの入院 | 210円 |
過去12ヶ月で90日を超える入院※ | 160円 | |
70歳以上で区分Ⅰ※ | 100円 |
注意
- 難病、小児慢性特定疾患の患者、または平成28年4月1日時点で既に1年を超えて精神病床に入院している患者は260円。
- 過去12ヶ月の入院日数が90日を超える場合は再度認定証の申請が必要です。交付済の減額認定証と90日以上の入院日数を確認できる領収書等をお持ちください。
- 区分Ⅰ、区分Ⅱに関しては高額療養費参照。
- 世帯に町民税未申告の方がいる場合は、一般の区分となります。
療養費
次のようなときには、治療などに要した費用の全額を一旦支払ってから、後日申請により一部負担金を除いた額が療養費として支給されます。
こんなとき | 必要なもの |
---|---|
医師が必要と認めた、はり、きゅう、マッサージの施術を受けたとき | 療養費支給申請書 (PDF 133KB)、被保険者証、印鑑、領収書、医師の同意書、世帯主の口座の確認できるもの |
医師が治療上必要と認めて、コルセットなどの治療用装具を作製したとき | 療養費支給申請書 (PDF 133KB)、被保険者証、印鑑、領収書、医師の診断書か意見書、世帯主の口座の確認できるもの |
急病など緊急やむを得ない理由で、医療機関に被保険者証を提示できなかったとき | 療養費支給申請書 (PDF 133KB)、被保険者証、印鑑、領収書、世帯主の口座の確認できるもの |
海外渡航中に治療を受けたとき (日本で保険適用となっていない医療行為、治療目的の渡航による医療費は対象外) |
療養費支給申請書 (PDF 133KB)、被保険者証、印鑑、診療内容明細書(原文、翻訳文)領収明細書(原文、翻訳文)、世帯主の口座の確認できるもの |
注意
医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されません。また、提出された申請書等は、一度審査機関へ送付して審査を受けます。そのため、支給は早くても申請から約3か月後となります。
出産育児一時金
国保に加入している方が出産したとき(妊娠85日以上の死産、流産も含む)は、1児につき42万円の出産育児一時金が支給されます。ただし、産科医療補償制度に加入していない医療機関等での出産、加入医療機関等であっても在胎週数22週未満での出産については40.4万円となります。
※産科医療補償制度とは、出産に関する事故で赤ちゃんが重度の脳性麻痺となった場合に、医師の過失の有無に関わりなく補償を行なう制度で、岩手県内のすべての分娩機関が加入しています。
直接支払制度
出産前に医療機関等が世帯主の方と出産育児一時金の支給申請及び受領の代理契約を結び、出産後に42万円を上限として医療機関等が出産育児一時金を受け取る制度です。
この制度を利用することで、まとまった出産費用を用意する必要がなくなります。また、市役所の窓口にお越しいただいて支給申請する必要がなくなります。
役場の窓口で支給申請する場合
直接支払制度を利用しなかった場合や、直接支払制度を利用し、かつ出産費用が42万円未満だった場合は、役場の窓口で、下記の持ち物を持参し申請することになります。
申請の前に出生届けを済ませてください。
届出に必要なもの
- 出産育児一時金支給申請書 (PDF 81KB)
- 被保険者証
- 印鑑
- 世帯主の口座がわかるもの
- 「産科医療補償制度加入機関」のスタンプが押された領収書または請求書
- 死産、流産の場合は医師の証明書など
職場の健康保険を脱退して国保に加入した方が、国保への加入より6か月以内に出産した場合は、前の健康保険から出産育児一時金が支給されますので、国保からの支給はありません。(職場の健康保険への加入期間が1年未満の方、被扶養者であった方は除きます。)
該当する方は、以前のお勤め先か以前加入していた健康保険(協会けんぽの場合は年金事務所)へお問い合せください。
葬祭費
国保に加入されている方が死亡したとき、申請により葬祭を執り行った方(喪主)に葬祭費3万円が支給されます。葬儀を行わない場合、火葬を行った方に支給されます。
届出に必要なもの
- 葬祭費支給申請書 (PDF 77KB)
- 亡くなった方の被保険者証(返還済みの場合は不要)
- 葬祭を執り行った方の印鑑(認印可)
- 葬祭を執り行った方の口座がわかるもの
国民健康保険の給付は原則として、世帯主による申請により、世帯主へ支給されます。