定額減税しきれないと見込まれる方への給付金【調整給付金(不足額給付)】
制度の概要
「不足額給付」とは、「調整給付(当初給付)」の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
不足額給付Ⅰ
令和6年度に実施した「調整給付(当初給付)」の支給については、令和5年の所得などから推計した「令和6年分推計所得税額」を用いて給付額を算定しています。
このため、「令和6年分所得税額」が確定したのちに、「本来給付すべき額」と、「実際に給付した額(当初給付)」との間で差額(不足)が生じた方に、不足する額を1万円単位で切り上げて給付します。
(※令和6年度に山田町が実施した「調整給付(当初給付)」の概要については、 「調整給付金(当初給付)」をご確認ください。)
給付額
①と②を足した額(1万円未満切り上げ)から③を引いた額
①所得税分定額減税可能額-令和6年分所得税額(0未満の場合は0)
②個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額(0未満の場合は0)
③令和6年度に給付された「調整給付金(当初給付)」
※源泉徴収票記載の「控除外額」がそのまま給付額となるわけではありません。
※この計算によりマイナスとなった場合、「調整給付金(当初給付)」の返還は不要です。
定額減税可能額とは
所得税及び個人住民税所得割で、それぞれ以下のとおり計算します。
- 令和6年分所得税:納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族(※)の数に3万円をかけた額
- 令和6年度分個人住民税所得割:納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族(※)の数に1万円をかけた額
※年末調整や確定申告等で同一生計配偶者又は扶養親族として申告している国内居住者。ただし、所得要件等により同一生計配偶者や控除対象扶養親族の基準を満たさなくなった場合は計算に含まれません。
注意点
令和6年分所得税は、令和6年中の所得や令和6年12月31日時点の扶養情報を用いて計算し、令和6年度分個人住民税は、令和5年中の所得や令和5年12月31日時点の扶養情報を用いて計算します。
対象者
令和7年1月1日において山田町の住民基本台帳に記録されている方のうち、上記給付額の計算により給付額が1万円以上となる方。ただし、以下の場合は対象外です。
- 納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方
- 地方税法第294条第3項の規定により山田町以外の市区町村で令和7年度個人住民税が課税される方
給付額の例
調整給付の給付額の例です。以下は世帯主が納税者で、配偶者・子は世帯主の同一生計配偶者や扶養親族として申告していることとします。
例1:世帯主・配偶者・子3人の5人世帯(令和6年分所得税額29,100円、令和6年度個人住民税所得割額48,300円、令和6年度に給付された「調整給付金(当初給付)」が100,000円)の場合
定額減税可能額
納税者1人、控除対象配偶者(同一生計配偶者)1人、扶養親族3人なので合計5人
所得税:3万円×5=15万円
個人住民税所得割:1万円×5=5万円
所得税分の計算:150,000円-29,100円=120,900円…(1)
個人住民税所得割分の計算:50,000円-48,300円=1,700円…(2)
(1)+(2)=120,900円+1,700円=122,600円(1万円未満を切り上げて130,000円)
令和6年度に給付された「調整給付金(当初給付)」が100,000円なので、
130,000円-100,000円=30,000円
この場合は、30,000円が給付額になります。
例2:世帯主・配偶者の2人世帯(令和6年分所得税額6,800円、令和6年度個人住民税所得割額20,100円、令和6年度に給付された「調整給付金(当初給付)」が100,000円)の場合
定額減税可能額
納税者1人、控除対象配偶者(同一生計配偶者)1人なので合計2人
所得税:3万円×2=6万円
個人住民税所得割:1万円×2=2万円
所得税分の計算:60,000円-6,800円=53,200円…(1)
個人住民税所得割分の計算:20,000円-20,100円=-100円(0未満なので0)…(2)
(1)+(2)=53,200円+0円=53,200円(1万円未満を切り上げて60,000円)
令和6年度に給付された「調整給付金(当初給付)」が100,000円なので、
60,000円-100,000円=-40,000円(0未満なので0)
この場合は、不足額はないという計算になりますので、調整給付金(不足額給付)は支給されません。また、多くもらっているような計算になりますが、返還は不要です。
例3:世帯主・配偶者・子の2人世帯(令和6年分所得税額140,500円、令和6年度個人住民税所得割額300,900円、令和6年度に給付された「調整給付金(当初給付)」が0円)の場合
定額減税可能額
納税者1人、控除対象配偶者(同一生計配偶者)1人、扶養親族2人なので合計4人
所得税:3万円×4=12万円
個人住民税所得割:1万円×4=4万円
所得税分の計算:120,000円-140,500円=-20,500円(0未満なので0)…(1)
個人住民税所得割分の計算:40,000円-300,900円=-260,900円(0未満なので0)…(2)
(1)+(2)=0円+0円=0円
この場合は、定額減税しきれているため、調整給付金は支給されません。
不足額給付Ⅱ
対象者と給付額
次のすべての要件を満たす方に、原則4万円を給付します。ただし、令和6年1月1日時点で、国外居住者であった場合は3万円となります。
- 令和6年分所得税、令和6年度個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円)
- 令和6年分所得税、令和6年度個人住民税所得割の計算において、税制度上「扶養親族」の対象外(青色事業専従者・事業専従者(白色)や、合計所得金額が48万円を超えている方)
- 低所得世帯向け給付(※)の対象世帯の世帯主・世帯員でない方
(※低所得世帯向け給付金とは、令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)です。)
なお、上記に該当しない方でも、地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合には給付対象となることがあります。その際の給付金額は1万円、2万円、3万円のいずれかになります。
申請方法と給付時期(不足額給付Ⅰと不足額給付Ⅱ共通)
申請方法
不足額給付の支給対象となる方には、令和7年7月に給付金額を記載した通知をお送りします。
「支給のお知らせ」が届いた方
原則として申請不要です。給付対象の方がマイナポータル等で「公金受取口座の登録」を済ませている場合や「調整給付(当初給付)」を山田町が支給している場合には、申請手続不要で当該口座に給付できるよう準備を進めています。
受給を辞退する場合は、提出していただく書類がありますので、電話でご連絡いただくか、本人確認書類持参のうえ税務課窓口に来庁ください。
「確認書」または「申請書」が届いた方
上記の「支給のお知らせ」が届いた方に該当しない方には、山田町から「確認書」または「申請書」を送付しますので、必要事項を記入し、本人確認書類や通帳等の写しを添付して返送してください。
(注意)公金受取口座の登録を済ませていても、登録の時期が遅かった等の理由で口座の確認ができなかった場合は、「確認書」または「申請書」をお送りする場合があります。
申請先
- 郵送の場合 〒028-1392 岩手県下閉伊郡山田町八幡町3番20号 山田町役場税務課町民税係宛て(返信用封筒を同封していますのでご活用ください。)
- 持参の場合 役場庁舎9番窓口へ提出
申請期限
令和7年10月31日(必着)
(注意)期限までに提出されない場合、給付金の受給を辞退したものとみなします。
給付時期
1回目
令和7年7月23日給付予定
2回目以降
毎月最終週予定
(注意)確認書の提出時期によっては、提出から振り込みまで1か月以上かかる場合があります。また、書類に不備がある場合、不備が解消できるまで給付できません。書類に不備がある状態で10月31日を過ぎた場合、受給を辞退したものとみなします。
よくある質問
質問 | 回答 |
---|---|
自分は対象になるのか。 | それぞれの「対象者」に該当する方であれば対象になります。それぞれの要件をご確認ください。 |
扶養親族としていた子が就職し、扶養から外れることとなったが、給付金を返還しなければならないか。 | 調整給付金は、令和6年分所得税と令和6年度個人住民税を算定基礎としており、令和6年分所得税は令和6年12月31日時点、令和6年度個人住民税は令和5年12月31日時点の扶養情報を用いています。質問のように扶養親族が減ることもありますが、この場合は返還を求めないこととされています。 |
調整給付金は確定申告などで申告しなければならないのか。 | 調整給付金は、法律により非課税とされています。よって、確定申告などで申告する必要はありません。 |
給付金をもらっても税金に滞納があれば差し押さえられるのか。 | 調整給付金は、法律により差し押さえが禁止されていますので、町が差し押さえを行うことはありません。 |
申請期限後に確認書を提出した場合、給付金はもらえるのか。 | ご案内しているとおり、期限までに確認書が提出されない場合は給付金の受給を辞退したものとみなします。期限後に提出されても受け付けません。 |
詐欺にご注意を
山田町の職員が、調整給付金に関連してATMの操作をお願いしたり、口座の暗証番号を電話で聞いたりすることはありません。詐欺や不審な電話にご注意ください。
関連情報
- 新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置について(内閣官房のページ:外部サイト)