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令和6年度分 個人住民税の特別税額控除(定額減税)について

令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度課税に対し、個人住民税の特別税額控除(以下、「定額減税」という。)が実施されることになりました。

個人住民税のほか、所得税でも定額減税が実施されます。所得税についてはページ下部をご覧ください。

なお、以下の情報は現在公表されている内容です。国から新たな情報が示された場合は、随時更新します。

※個人住民税とは、個人の町民税・県民税を言います。

対象者

令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額(※)が1,805万円以下の納税義務者

ただし、以下に該当する方は対象となりません。

  • 個人住民税が非課税の方
  • 個人住民税均等割及び森林環境税のみ課税の方

※令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額は、令和5年中の収入から算出します。

算出方法

納税義務者の令和6年度個人住民税の税額控除後の所得割額から、以下の金額を控除します。

(控除額がその者の所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。)

(1) 本人:1万円

(2) 控除対象配偶者または扶養親族:1人につき1万円 ※(2)は国外居住者を除く。

〔計算例〕

納税義務者、控除対象配偶者、扶養の子供2人の場合の定額減税額

1万円(納税義務者本人)+3人(配偶者・扶養)×1万円=4万円

※納税義務者の合計所得額が1,000万円超の場合、その配偶者(同一生計配偶者)は上記(2)の控除対象配偶者には該当しません。令和6年度の定額減税は対象外ですが、令和7年度の個人住民税の所得割額から1万円が控除となる予定です。

実施方法

定額減税を受けるために申請などは必要ありません。納税通知書等は、減税後の税額により送付しています。

給与から個人住民税が天引きされる方(特別徴収)

令和6年6月分の特別徴収(給与天引き)は行わず、定額減税後の税額を令和6年7月分~令和7年5月分までの11回に分けて徴収します。

(注)定額減税の対象とならない方は、例年どおり令和6年6月分~令和7年5月分までの12回に分けて徴収します。

納付書や口座振替で納付する方(普通徴収)

第1期分(令和6年7月1日納期限)の税額から定額減税額を控除し、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分(令和6年9月2日納期限)以降の税額から順次控除します。

公的年金から個人住民税が天引きされる方(年金特別徴収)

令和5年度から引き続き年金特別徴収(年金天引き)となる方

令和6年10月支払分の年金より特別徴収される税額から定額減税額を控除します。10月支払分で控除しきれない場合は、12月支払分以降の特別徴収税額から順次控除します。

令和6年度から年金特別徴収が開始(特別徴収初年度または再開)となる方

普通徴収の第1期分(令和6年7月1日納期限)の税額から定額減税額を控除し、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分(令和6年9月2日納期限)から控除します。さらに、第2期分でも控除しきれない場合は、令和6年10月支払分の年金より特別徴収される税額から順次控除します。

注意事項など

(1)次の算定の基礎となる令和6年度分の所得割額は、定額減税額を控除する前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。

  • ふるさと納税の特例控除額の控除上限額
  • 年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月・6月・8月支払分)

(2)詐欺に注意してください。

山田町の職員が、定額減税に関連してATMの操作をお願いしたり、口座の暗証番号を電話で聞いたりすることはありません。詐欺や不審な電話にご注意ください。

定額減税詐欺注意リーフレット (PDF 445KB)

所得税の定額減税

所得税についても定額減税が実施されます。詳しくは、「定額減税 特設サイト」をご確認いただくか、お近くの税務署(山田町であれば宮古税務署)へお問い合わせください。

関連リンク

【総務省】税制改正(地方税)(外部リンク)

【内閣府】定額減税を実施します(外部リンク)

【国税庁】不審なメールや電話にご注意ください(外部リンク)

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お問い合わせ

税務課

電話:
0193-82-3111
Fax:
0193-82-4989

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