令和7年4月から消費税の軽減税率の対象となる給食の金額基準が変わります
学校給食や有料老人ホーム等における飲食料品の提供については、消費税の軽減税率が適用されておりますところ、その上限金額として引用しております「平成18年3月厚生労働省告示99号」が改正されることに伴い、令和7年4月1日以降、軽減税率の対象となるそれらの飲食料品の提供に係る金額基準も、一食当たり670円から690円に引き上げられることになりました。
概要については次のリーフレットをご覧ください。
また、消費税の軽減税率制度の概要については、以下のリンクからご確認ください。