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消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)について

 消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されました。

 インボイス制度においては、買い手として消費税の仕入税額控除を行うためには原則としてインボイス(適格請求書)等の保存が必要となり、売り手としてインボイスの発行を行うためには、「適格請求書発行事業者」としての登録が必要となります。

 詳細については、下記バナーより国税庁のホームページをご覧ください。(外部サイトに移動します。)

インボイス特設サイトバナー.png

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税務課

電話:
0193-82-3111
Fax:
0193-82-4989

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