被災者住宅再建支援事業補助金
1-1 住宅再建支援事業補助金 制度概要
制度内容
東日本大震災により、岩手県内で居住する住宅が全壊し、又は、やむを得ず解体した被災者が、山田町内において住宅を建設又は購入する際に補助金を交付し、被災者の生活再建を支援するものです。
補助額
区分 | 補助額 |
---|---|
複数世帯(被災時に世帯構成員が2人以上) | 200万円 |
単数世帯(被災時に世帯構成員が1人) | 150万円 |
対象世帯
次の3つの要件をいずれも満たしている世帯(※申請者は「世帯主」です。)
- 東日本大震災により、岩手県内でその居住する住宅が全壊し、又は、やむを得ず解体したことにより、被災者生活再建支援金の基礎支援金(複数世帯100万円、単数世帯75万円)を受給していること。
- 山田町内に自宅を建設、又は購入することにより、被災者生活再建支援金の加算支援金(建設・購入/複数世帯200万円、単数世帯150万円)を受給していること。
- 建設又は購入した住宅に居住(住民登録)していること
申請期限
令和3年12月28日まで
申請書様式
山田町被災者住宅再建支援事業補助金交付申請書 (DOCX 37.8KB)
山田町被災者住宅再建支援事業補助金請求書 (DOCX 18.6KB)
2-1 住宅再建支援事業補助金(追加分) 制度概要
制度内容
東日本大震災により、住宅に大規模半壊以上(半壊解体含む)の被害を受けた世帯が、山田町内に自ら居住するための住宅を再建する場合に補助金を交付し、被災された方々の生活再建と早期の復興を支援するものです。(※被害程度が「大規模半壊」の場合は、一定の要件を満たすことが必要です。)
補助額
区分 | 補助額 |
---|---|
複数世帯(被災時に世帯構成員が2人以上) | 上限100万円 |
単数世帯(被災時に世帯構成員が1人) | 上限75万円 |
※1 経費(住宅建設費・購入費)から住宅建設・購入の補助金(生活再建支援金の加算支援金及び住宅再建支援事業補助金)を差し引いた額が上限額に満たない場合は、その額がこの補助金の補助額(千円未満切捨て)となります。(なお、住宅建設・購入に対する補助金が経費を超えている場合は、この補助金を申請することができません。)
※2 この補助金は世帯ごとの受給となります。ただし、複数の世帯で1棟の住宅を建設・購入している場合は、それぞれの世帯が受給している住宅建設・購入の補助金(生活再建支援金の加算支援金及び住宅再建支援事業補助金)を合算してから、※1により補助額を決定します。(それぞれの世帯が受給している住宅建設・購入の補助金の合計額が経費を超えている場合は、この補助金は申請できません。)
対象世帯
次の1~4の要件をすべて満たしている世帯(※申請者は「世帯主」です。)
- 平成23年3月11日以降に、山田町内に自らが居住する住宅を建設・購入し、被災者生活再建支援金の加算支援金(建設・購入/複数世帯200万円、単数世帯150万円)を受給していること。
- 山田町被災者住宅再建支援事業補助金を受給していること。(ただし、平成23年3月11日に賃貸住宅(親戚等の住居等を賃借している場合を含む)に居住しており、大規模半壊の被害を受けた当該賃貸住宅が賃貸人の都合等により解体されない、または県外で被災したため当該補助金を受給できない場合は補助対象となります。)※解体されない理由と被災者を賃貸人の都合で退去させた理由について、賃貸人からの申出書が必要となります。
- 建設・購入した住宅に居住(住民登録)していること。※居住実態の調査を行います。
- 被災時の世帯員が災害公営住宅に入居したことがないこと。
申請期限
令和3年12月28日まで