森林環境税について
森林環境税とは
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される、国税です。
個人住民税(町県民税)均等割の枠組みを用いて1人あたり年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされ、その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。
森林環境税及び森林環境譲与税に関する詳しい内容については、総務省のホームページまたは林野庁のホームページをご覧ください。
令和6年度以降の町県民税均等割・森林環境税の税額
町県民税の均等割は、東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律に基づき、臨時的な財政上の措置として、平成26年度から令和5年度までの10年間、均等割の標準税率を県民税・町民税それぞれ年額500円引き上げていました。
この臨時的措置が終了し、令和6年度より新たに森林環境税が導入されます。
町県民税については、個人の町民税のページも併せてご覧ください。
令和5年度まで | 令和6年度から | ||
---|---|---|---|
国税 | 森林環境税 | - | 1,000円 |
県税 | 個人県民税 | 2,500円 | |
2,000円 | |||
町税 | 個人町民税 | 3,500円 | 3,000円 |
合計 | 6,000円 | 6,000円 |
課税されない人(非課税基準)
森林環境税は、原則として町県民税が非課税の方には課税されません。
森林環境税が非課税となる基準は以下のとおりです。
町県民税・森林環境税は、前年中(1月から12月まで)の所得に基づいて課税されます。
前年の合計所得金額 | |
---|---|
扶養親族を有しないとき | 38万円以下の場合 |
扶養親族を有するとき | 28万円×(扶養親族+1)+26.8万円以下の場合 |
※障害者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当する方で、合計所得金額が135万円以下の場合は、町県民税・森林環境税の両方とも非課税となります。
関連情報
山田町の森林環境譲与税の使途
森林環境譲与税は、市町村において、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
森林環境譲与税の使途について、適正な使途に用いられることが担保されるように、市町村はインターネットの利用等により使途を公表しなければならないこととされています。
山田町の森林環境譲与税の使途については、林業のページをご覧ください。