森林を伐採する際は手続きが必要です
森林の立木を伐採する時は、目的、面積、本数、材積に関係なく、自分の所有する森林であっても届出書を提出しなければなりません(森林法第10条の8)。また、保安林の立木を伐採する場合や、1haを超える山林を山林以外の目的に転用する場合、0.5haを超えて太陽光発電設備の設置のために転用する場合は、県知事の許可が必要となりますので、宮古農林振興センター林務室(TEL:0193-64-2215)へご相談ください。
伐採の前に必要な手続き
立木を伐採するためには、「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。伐採を考えている方は、農林課へご相談ください。
提出期限
伐採を行う90日から30日前までに提出。
例)12月1日から伐採を開始したい場合は、9月2日から11月1日までの間に提出。
提出書類
1.伐採及び伐採後の造林の届出書
2.伐採計画書
3.造林計画書
4.チェックリスト
【参考】上記1から4の記載例
伐採の後に必要な手続き
伐採が完了した場合は「伐採に係る森林の状況報告書」を提出してください。
提出期限
伐採が完了した後、30日以内に提出
提出書類
1.伐採に係る森林の状況報告書
2.伐採したことがわかる写真(数枚)
【参考】上記1の記載例
造林の後に必要な手続き
造林が完了した場合は「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出してください。
提出期限
造林が完了後、30日以内
提出書類
1.造林に係る森林の状況報告書
2.造林したことがわかる写真(数枚)
【参考】上記1の記載例
書類
伐採及び伐採後の造林の届出書 | 添付ファイルにあります |
森林の位置図・区域図 | 届出対象の森林の位置及び伐採区域がわかる図面(縮尺は任意) |
届出者の確認書類 |
個人の場合:氏名・住所がわかる書類(運転免許証など)の写し 法人の場合:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類 |
他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ) | 届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況がわかる書類 |
土地の登記事項証明書等 | 土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど、届出者に土地所有権または造林権原があることがわかる書類 |
伐採の権原関係書類(届出者が土地所有者でない場合) | 立木の売買契約書など、届出者が立木を伐採する権原を有することがわかる書類 |
隣接森林との境界関係書類 | 伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類 |
町長が必要と認める書類 | 伐採および集材に関するチェックリスト、地元関係者との協議書など |
林野庁HPへ https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/batsuzoutodokede.html