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お知らせ

指定給水装置工事事業者の指定更新について

 令和元年10月1日「水道法の一部を改正する法律」の施行に伴い、指定給水装置工事事業者の指定の更新制度が導入されました。そのため、指定の有効期限が5年間となり更新の手続きが必要となります。(水道法第25条の3の2)

 更新の対象となる事業者の方々には、更新手続きの案内文書をお送りしますので、継続して指定を受ける場合は期間内での申請をお願いします。

 

更新手続き

 〇更新手続き期間

  更新手続きの期間については、各事業者への案内文書に記載しておりますのでご確認ください。

 

 〇申請方法

   持参又は郵送による受付とします。

    郵送先  〒028-1392 

        岩手県下閉伊郡山田町八幡町3番20号

        山田町上下水道課  工務係

 

提出書類(各1部)

提出書類

 

法人

個人

申請書類

指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)

1_1_指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1表面) (DOCX 20.5KB)

記載例 1-1 指定給水装置工事事業者指定申請書(表面) (PDF 454KB)

1_2_指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1裏面) (DOCX 16.4KB)

記載例 1-2 指定給水装置工事事業者指定申請書(裏面) (PDF 0バイト)

同左

・機械器具調書(別表)

    2_機械器具調書(別表) (DOCX 14.8KB)

    記載例 2機械器具調書 (PDF 0バイト) 

同左

・誓約書(様式第2)

 3_誓約書(様式第2) (DOCX 15KB)

 記載例 3誓約書 (PDF 391KB)

同左

添付書類

・定款の写し(余白に代表者氏名の記載及び代表者印を押印し、原本証明を行ってください。)

・住民票の写し又は外国人登録証明書の写し(受付時点で発行日から3か月以内のもので、原本が必要です。)

・履歴事項全部証明書(商業・法人登記簿謄本)(受付時点で発行日から3か月以内のもので、原本が必要です。)

・給水装置工事主任技術者免状(又は給水装置工事主任技術者証)の写し

・社会保険証の写し

同左

・山田町指定給水装置工事事業者指定更新時確認書

     4_指定給水装置工事事業者指定更新時確認書 (DOCX 19.6KB)
     記載例 4山田町指定給水装置事業者指定更新時確認書 (PDF 351KB)

・機械器具の写真

・事業所の位置図並びに外観及び内観の写真

・既に交付している山田町指定給水装置工事事業者証

・その他町で必要と認める書類

同左

※押印は、法人の定款の写しへの原本証明以外は、必要ありません。

※申請者は、返信用の封筒を次のとおり提出してください。

1  「申請手数料に係る納入通知書」送付用

  長3号封筒に宛名を記載の上、110円切手を貼付したもの1通

2 「 山田町指定給水装置工事事業者証」送付用  

  角2型封筒に宛名を記載の上、140円切手を貼付したもの(書留など特殊取扱を必要とする場合はその記載と金額分の切手を貼付したもの。レターパック可。)1通

 

申請手数料

  10,000円

 申請書の受付後に納入通知書を郵送します。納期限までに山田町水道事業出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関でお支払いください。

   ※一度納付された手数料は、返金いたしません。

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