指定給水装置工事事業者の更新手続きについて
令和元年10月1日「水道法の一部を改正する法律」が施行され、指定の有効期限が従来の無期限から5年間となったことから、更新を希望する事業者は手続きが必要となります。
更新対象となる事業者には、更新手続きの案内文書をお送りしますので、案内に沿って手続きをお願いします。
なお、有効期限内に更新の申請をしなかった場合は、指定の効力を失いますので、必ず受付期間内に手続きをお願いします。
申請方法
持参又は郵送による受付とします。
〈郵送先〉 〒028-1392
岩手県下閉伊郡山田町八幡町3番20号
山田町上下水道課 工務係
提出書類(各1部)
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法人 |
個人 |
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申請書類 |
・指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1) 1_1_指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1表面) (DOCX 20.5KB) 記載例 1-1 指定給水装置工事事業者指定申請書(表面) (PDF 454KB) |
同左 |
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・機械器具調書(別表) |
同左 |
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・誓約書(様式第2) |
同左 |
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添付書類 |
・定款の写し(余白に代表者氏名の記載及び代表者印を押印し、原本証明を行ってください。) |
・住民票の写し又は外国人登録証明書の写し(受付時点で発行日から3か月以内のもので、原本が必要です。) |
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・履歴事項全部証明書(商業・法人登記簿謄本)(受付時点で発行日から3か月以内のもので、原本が必要です。) |
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・給水装置工事主任技術者免状(又は給水装置工事主任技術者証)の写し ・健康保険資格確認書の写し又は資格情報通知書の写しなどの雇用関係を証する書類 |
同左 |
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・山田町指定給水装置工事事業者指定更新時確認書 4_指定給水装置工事事業者指定更新時確認書 (DOCX 19.6KB)記載例 4山田町指定給水装置事業者指定更新時確認書 (PDF 351KB) ・機械器具の写真 ・事業所の位置図並びに外観及び内観の写真 ・既に交付している山田町指定給水装置工事事業者証 ・その他町で必要と認める書類 |
同左 |
※ 押印は、法人の定款の写しへの原本証明以外は、必要ありません。
※ 申請者は、返信用の封筒を次のとおり提出してください。
1 申請手数料に係る納入通知書送付用として、長3号封筒に宛名を記載の上、110円切手を貼付したもの1通
2 山田町指定給水装置工事事業者証送付用として、角2型封筒に宛名を記載の上、140円切手を貼付したもの(書留など特殊取扱を必要とする場合は、その記載と金額分の切手を貼付したもの。レターパック可。)1通
申請手数料
10,000円
申請書の受付後に納入通知書を郵送します。納期限までに山田町水道事業出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関でお支払いください。
※一度納付された手数料は、返金いたしません。
