【申請は3月29日まで】山田町新卒者ふるさと就職促進事業のお知らせ
山田町新卒者ふるさと就職促進事業のお知らせ
山田町では、新卒者の地元定着を促進するため、新卒者を雇用した町内の事業主に対し奨励金を交付いたします。
対象
交付の対象となる事業主は次のいずれにも該当する事業主となります。
- 山田町内に事業所を有し、雇用保険法の適用を受けている者(ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する事業を営む者を除きます。)
- 新卒者(学校を卒業してから1年未満のもの)のうち、町内に住民登録しているものを町内の事業所で常用雇用者として6か月以上雇用していること
- 新卒者を雇用した日から起算して過去1年間に他の常用雇用者を事業主の都合により解雇していないこと(天災その他やむを得ない理由の場合を除きます。)
- 申請時点において、納期の到来した町税を完納していること
交付額
新卒者1人当たり10万円
申請書の提出期日及び受付場所
新卒者を雇用した日から6か月が経過した年度の3月31日まで(土日祝を除く)
※令和5年度申し込みは「令和6年3月29日(金)」まで
(例1)令和5年4月1日に新卒者を雇用した場合
令和5年4月1日に雇用~6か月雇用継続~令和5年10月1日から令和6年3月29日まで申請可能
(例2)令和4年11月1日に新卒者を雇用した場合
令和4年11月1日に雇用~6か月雇用継続~令和5年5月1日から令和6年3月29日まで申請可能
時間 午前9時から午後5時まで
山田町水産商工課商工労働係
TEL:0193-82-3111(内線:228、219)
申請に必要なもの
- 山田町新卒者ふるさと就職促進奨励金交付申請書兼請求書(様式第1号)(申請書兼請求書は添付ファイルからダウンロードしていただくか、町水産商工課で配布いたします。)
- 町内で事業を行っていることが確認できる書類(登記事項証明書、確定申告書(法人税または所得税)、営業許可証などの写しのいずれか一つ)
- 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主控)の写し
- 新卒者の1週間の所定労働時間が30時間以上であることを確認できる書類
- 事業主の町税納税証明書
- 新卒者が町内に住民登録していることが確認できる書類
- 振込先口座の通帳等の写し(表紙1枚及び見開き1枚の計2枚が必要です。個人事業主の場合は申請者本人名義、法人の場合は当該法人名義の口座に限ります。)
注意事項
- 受付前に役場入口にて検温をお願いします。検温の結果を受付時に教えてください。一定の体温以上であることが確認された場合には、感染予防の観点からお帰りいただくことがあります。
- 申請書類が揃っている方から優先的に手続きを行わせていただきます。
- 受付が混雑した場合、別の場所でお待ちいただく場合があります。
添付ファイル