浄化槽の設置補助金について
町では、住宅に浄化槽を設置する方に、予算の範囲内で補助金を交付しています。補助金の交付を受けるためには申請が必要です。
ただし、次の方は、補助金交付の対象とはなりません。
- 浄化槽法や建築基準法に基づく届け出や確認を受けずに浄化槽を設置する方
- 放流先について、関係者の承諾が得られない方
- 法人
- 申請者本人又は申請者と同一世帯の方が町税又は上下水道使用料を滞納している方
- 申請年度の1月末日(土日祝日の場合は直前の開庁日)までに交付申請書を提出できない方
- 申請年度の2月25日までに設置工事が完了できない方
- 申請年度の2月末日(土日祝日の場合は直前の開庁日)までに実績報告書を提出できない方
- 申請年度の3月15日(土日祝日の場合は直前の開庁日)までに交付請求書を提出できない方
※1:併用住宅にあっては、居住用の延べ床面積が全体延べ床面積の1/2以上のものが対象です。
※2:申請者が居住の用に供さない建物は補助対象外です。
浄化槽設置補助金について
平成28年度から、建売住宅購入者を補助対象として、要件に該当する場合は補助金を交付します。
新たに補助の対象となるのは、建売住宅に浄化槽を設置した年度と同じ年度内に、自らの生活の本拠として居住するために建売住宅を購入した方です。
補助の対象となるためには、建売住宅に浄化槽を設置する前に、建売住宅の販売者が町に書類を提出する必要があり、浄化槽設置工事前に手続きが済んでいない場合、住宅購入者が補助金の交付を受けることができません。
建売住宅購入者に対する補助金の交付に関しては、これまでの浄化槽設置整備事業費補助金と手続きが異なりますので、事前に町上下水道課下水道チームまでお問い合わせください。
申請受付について
令和4年度の申請の受け付けは、次のとおりです。
対象地区
豊間根、荒川、石峠、山谷、小谷鳥、漉磯、山田及び織笠地区のうち公共下水道山田処理区事業計画区域を除く地区など
※「山田及び織笠地区のうち公共下水道山田処理区事業区域」とは、長崎地区、飯岡地区の一部・細浦地区・跡浜地区の一部などです。詳しい場所については、お問い合わせください。
受付
場所:役場3階上下水道課
期間:6月1日から10月31日まで(土日・祝日を除く)
募集基数
20基程度
様式ダウンロード
以下から申請書等の様式をダウンロードできます。
令和2年度募集分から要望調査書の様式が変更となりましたのでご注意ください。
要望調査
申請書
浄化槽設置整備事業費補助金交付申請書.docx (DOCX 27.3KB)
町税等納付状況確認承諾書(添付書類) (DOCX 16.8KB)
中止・変更
浄化槽設置整備事業費補助金変更承認申請書 (DOCX 24.2KB)
実績報告
浄化槽設置整備事業実績報告書(DOCX 26.5KB)
町税等納付状況確認承諾書(添付書類) (DOCX 16.8KB)
請求書
浄化槽設置整備事業費補助金交付請求書 (DOCX 46KB)
※請求書には振込先口座の通帳(銀行名、支店名、預金の種類、口座名義人のすべてがわかるページ)のコピーを添付してください。
処理対象人員と補助金額について
処理対象人員と補助金額は次の表のとおりです。
JIS(日本産業規格)による算定 | 設置する浄化槽 | 補助限度額 |
延べ床面積が130平方m以下の住宅 | 5人槽 | 440,000円 |
延べ床面積が130平方mを超える住宅 | 7人槽 | 551,000円 |
二世帯住宅(台所と風呂が2カ所以上) | 10人槽 | 735,000円 |
補助金申請の流れ
補助金の申請から交付までの流れについては、以下をご覧ください。