産業集積関係の税制上の特例(国税、地方税)
町では、産業の集積を図り、雇用の創出と産業を復興させるため、東日本大震災復興特別区域法に基づく復興特区制度を活用し、対象となる業種を営む方々が新規投資や被災者雇用等を行う場合の税制上の特例措置を講じています。
税制特例の概要
国税(法人税・所得税)の特例
特例措置の内容 | 対象者 | |
---|---|---|
1 | 新規立地促進税制 | 新設法人 |
2 | 取得した事業用設備等についての特別償却又は税額控除 | 事業用設備等を取得する法人又は個人事業者 |
3 | 法人税・所得税の特別控除 | 従業員を雇用している法人又は個人事業者 |
4 | 研究開発税制の特例 | 開発研究用減価償却資産を取得する法人又は個人事業者 |
1~3の特例措置についてはいずれかを選択し適用することとなります。
国税の特例措置については 復興特区における税制上の特例措置(PDF 145KB)をご覧ください。
地方税(事業税・不動産取得税・固定資産税)の課税免除
上記国税の特例のうち、1、2、4の指定を受けた場合、町及び岩手県の条例で定めるところにより、事業税、不動産取得税、固定資産税の免除が受けられます。
特例措置の内容 | 対象者 |
---|---|
事業税・不動産取得税・固定資産税の課税の免除 | 施設・設備の新設・増設を行う法人又は個人事業者 |
事業税・不動産取得税(県税)
県税の課税免除の詳細については、岩手県-復興産業集積区域における県税の課税免除についてをご覧ください。
固定資産税(町税)
町税の課税免除の詳細については、山田町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除をご覧ください。
特例措置の適用を受けるには
税制の特例措置を受ける場合には、認定地方公共団体(山田町・岩手県)の指定及び事業実施状況の認定が必要となります。指定及び事業実施状況の認定については、次の「復興特区」をご確認ください。
復興特区
町では、「山田町復興推進計画(商業特区)」、「岩手県産業再生特区」の2つの復興特区が適用されており、それぞれで対象業種及び集積区域等が異なりますので、ご確認のうえ手続きをお願いいたします。
山田町復興推進計画(商業特区)
概要
「山田町復興推進計画(商業特区)」の概要については、山田町復興推進計画(商業特区)による優遇制度について (PDF 136KB)をご覧ください。
復興産業集積区域
所在地番一覧 (PDF 124KB)
山田町中心市街地形成エリア復興産業集積区域図 (PDF 641KB)
対象業種
対象業種一覧は山田町復興推進計画(商業特区)における対象業種一覧 (PDF 251KB)をご覧ください。
※対象業種は日本標準産業分類第13回改定において区分しております。
日本標準産業分類については、以下をご参照ください。
「日本標準産業分類第13回改定」総務省webページ
指定認定の流れ
指定認定の流れは山田町復興推進計画(商業特区)指定・認定に関する手続きの流れ (PDF 77.6KB)をご覧ください。
指定申請
特例を受けようとする方は、指定事業者事業実施計画その他の事項等を記載した申請書を、町水産商工課へ提出してください。申請書類を審査のうえ、指定要件を満たしている場合に指定書を交付します。
また、1~4の特例の適用についてはいずれかの選択適用となります。
〈申請時の添付書類〉
法人:定款及び登記事項証明書
個人:住民票抄本、その他関係書類
変更届
計画を変更する場合は、町水産商工課へ変更届を提出してください。
実施状況報告
指定を受けた方は、事業年度終了後1ヵ月以内に町水産商工課へ実施状況報告書を提出してください。
実施状況を確認し、適切に実施していると認められる場合に認定書を交付します。
(税制の特例を受けるには、別途、税務署や県、町の税窓口で手続きが必要となります。)
様式・記載例
取得した事業用設備等についての特別償却又は税額控除(法第37条)
建築物を建築し、賃貸する事業以外の事業:取得した事業用設備等についての特別償却又は税額控除(法第37条)1
建築物を建築し、賃貸する事業:取得した事業用設備等についての特別償却又は税額控除(法第37条)2
認定計画
「山田町復興推進計画(商業特区)」の詳細については復興庁 | 岩手第24号:山田町から申請された税制上の特例措置を講じる復興推進計画(平成28年6月2日認定)(平成29年7月4日変更認定)をご覧ください。
指定事業者の公表
指定を受けた事業者については、東日本大震災復興特別区域法施行規則の規定により公表することとされています。
現在、指定を受けた事業者については、こちらをご覧ください。
指定事業者一覧(PDF 121KB)
岩手県産業再生特区
計画の特徴
産業の集積等による雇用機会の確保・創出を図るとともに、地域の特性を生かした産業を振興することにより、被災地域の経済の活性化を図ることを目的として、復興特区法第3章第2節に規定する産業集積に係る税制上の特例措置等を有効に活用するために計画したものです。
目標
沿岸地域並びに沿岸地域から通勤することが可能な地域及び沿岸地域と日常的取引関係を有する産業が所在する地域において、それぞれの地域の特性を生かした産業の集積を図ることにより、被災地域における雇用機会の確保・創出を図ります。
対象業種
- ものづくり産業(セメント関連産業、鉄鋼関連産業、電子機械製造関連産業、輸送機械器具関連産業)
- 医療薬品関連産業
- 木材関連産業
- 環境負荷低減エネルギー関連産業
- 観光関連産業
- 食品関連産業
- 水産関連産業
- 農業及び関連産業
岩手県復興推進計画の詳細については以下のwebサイトをご覧ください。
岩手県 - 産業再生特区による税制優遇について