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山田町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除

復興に寄与する事業(新規投資や被災者雇用等)を行う事業者は、平成24年3月30日から令和6年3月31日までに東日本大震災復興特別区域法(復興特区法)に基づく岩手県又は山田町の指定を受けると、法人税や固定資産税などの税制上の軽減特例を受けられます。

ただし、復興特区法第37条、第39条及び第40条の国税(所得税又は法人税)の特例を受けている指定事業者に限ります。

固定資産税の課税免除の特例

課税免除の適用要件

固定資産税の課税免除の税制特例を受けるためには、令和6年3月31日までに岩手県又は山田町からの指定を受けなければなりません。事業実施計画等の申請書を提出し、指定要件を満たしている場合には岩手県又は山田町から指定書が交付されます。
税務課では、指定書の交付を受けた個人事業者又は法人を対象に、固定資産税の課税免除申請を受け付けますので、1月31日までに申請願います。

課税免除特例対象の固定資産

対象となる固定資産は、新たに取得した日以降の最初の1月1日現在で事業の用として使用している下表の資産です。
なお、固定資産税の課税免除期間は5年度間です。

区分別課税免除対象となる固定資産の表

区分 対象となる固定資産
土地 事業の用に使用する家屋の敷地
家屋 事業用の家屋(工場、店舗、事務所、ホテル等)
償却資産 事業用の家屋の附属設備、機械、装置、構築物

※ただし、土地は、取得後1年以内に対象家屋の建設に着手していなければなりません。

申請に必要な書類

固定資産税の課税免除を受けようとする方は、「復興産業集積区域における固定資産税課税免除申請書(新規分)」に次の書類を添付して提出してください。申請に基づき審査の上、要件を満たしている場合は課税免除決定による指令書を送付します。
なお、課税免除2年目以降は継続申請書の提出が必要となります。

提出書類

  • 指定書の写し
  • 岩手県又は山田町への指定申請書類(指定事業者事業実施計画書を含む。)の写し
  • 減価償却資産の明細書(事業の用に供した日、取得日、取得した額がわかるもの。)
  • 事業所全体の平面図
  • 新たに取得した土地の明細書及び図面
  • 新増設した家屋の平面図
  • 新たに取得した償却資産の配置図
    ※確認資料として、上記以外にも書類等の提出を求める場合があります。

カテゴリー

お問い合わせ

税務課

資産税係

電話:
0193-82-3111
Fax:
0193-82-4989

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